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新型コロナウイルスの影響による対応策について(補助金・給付金について)

 

日々深刻化する新型コロナウイルスの対応策について、補助金・給付金の側面からまとめましたので、一助になれば幸いです。

 

<中小企業向け補助金>

(1)  無利子・無担保融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付)

新型コロナウイルス感染症特別貸付及び危機対応融資等に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現。融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据え置き期間は最長5年。

 

対象者:

コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化した

・最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

・業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、又は店舗増加や合併、業種の変換など前年との比較が難しい場合は最近1ヶ月

 の売上高が「過去3ヶ月の平均売上高」「令和元年12月の売上高」「令和元年10月から12月の売上高平均額」のいずれか

 と比較して5%以上減少している方

※個人事業主も柔軟に対応。

問い合わせ先:平日 日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505

            沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785

        土日祝日 日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業)、0120-327790(中小企業事業)、

             沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795

(2)  ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金[特例](ものづくり補助金)

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資のための補助金。

 

対象者:

全国・全業種の中小・小規模事業者など

問い合わせ先:公募要領に関するお問合わせ:monohojo@pasona.co.jp

          電子申請システムの操作に関するお問合わせ:monodukuri-r1-denshi@gw.nsw.co.jp

(3)  セーフティネット保証4号

一般保証とは別枠で2.8億円を上限に保証。セーフティネット保証とは、中小企業者の代わりに信用保証協会が一括返済してくれる制度。信用保証料がかかったり代位弁済される際に一時銀行口座が凍結されるおそれがあります。

 

対象者:

全都道府県の中小・小規模事業者等で前年同月比売上高20%以上減少。

問い合わせ先:最寄りの信用保証協会

 

(4)  セーフティネット保証5号

全国的に業況の悪化している指定業種の中小企業者への資金供給 の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。セーフティネット保証4号とも併用可能ですが、限度額は同じ枠内となります。指定業種は今後公表される予定ですが、相談の受付は開始されています。

信用保証料がかかったり代位弁済される際に一時銀行口座が凍結されるおそれがあります。

 

対象者:

①指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。

※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と 売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。 例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み

②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇 しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。 (売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

問い合わせ先:中小企業金融相談窓口 03-3501-1544

 

(5)  危機関連保証制度

日本の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 

対象者:

金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。

新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業者。

問い合わせ先:最寄りの信用保証協会

 

(6)  サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金[特例]IT導入補助金)

ITツール導入による業務効率化等を支援。

 

対象:

ITツール導入の中小企業・小規模事業者等

問い合わせ先:一般社団法人サービスデザイン推進協議会 0570-666-424

       ※IP電話の場合は042-303-9749

 

(7)  マル系融資の金利引き下げ(新型コロナウイルス対策マル系)

日本政策金融高校が無担保・無保証人で融資を行う制度。

 

対象者:最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年比5%以上減少している小規模事業者

問い合わせ先:日本政策金融公庫又は商工会・商工会議所

 

(8)  無利子・無担保融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付)

日本政策金融公庫等が事業者に対し信用力や担保に依らず一律金利として融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。317日より精度適用開始。

 

対象者:

     最近1ヶ月の売上高が前年比又は前々年比5%以上減少した方

     業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、

次のいずれかと比較して5%以上減少している方

・過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高

・令和元年12月の売上高

・令和元年10月~12月の売上高平均額

 

  問い合わせ先:日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル 0120-154-505

         沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班 098-941-1785

 

(9) 持続化給付金 

新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧となる、事業全体に広く使える給付金を支給するものです。

給付額は法人が200万円、個人事業者は100万円。※ただし、昨年1年間の売り上げからの減少分が上限。

売り上げ減少分の計算方法(基本):

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)

 

対象:

・新型コロナウイルス感染症の影響によりひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。

・2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。

・法人の場合は、

 「資本金の額または出資の総額が10億円未満」又は「上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下」

 の事業者。

 

問い合わせ先:中小企業庁金融・給付金相談窓口 0570ー783183 ※平日・土日祝日9時00分~19時00分

(10) 固定資産税等の軽減

1.固定資産税・都市計画税の減免

 中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する設備や建物等の2021年度売上の減少幅に応じて

 ゼロ又は2分の1とされます。

2.固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長

 現在中小企業や小規模事業者が新たに投資した設備については投資後3年間固定資産税が免除されますが、特例の対象に

 事業用家屋と構造物を追加するとともに、適用期間を2年間延長されます。

 お問合せ先:

 1.固定資産税・都市計画税の減免に関するお問い合わせ:
   03ー3501ー5803(中小企業庁 事業環境部 財務課)
 2.固定資産税の特例の拡充・延長に関するお問い合わせ:
   03ー3501ー1816(中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課)