建設キャリアアップシステムの業務の一部を停止

国土交通省に関するコロナ対策の情報をいくつかご紹介します。

 

昨日、建設キャリアアップシステムの審査を行う委託先の職員の感染が確認され業務の一部を停止、また審査が遅滞する旨の発表がされました。

https://www.ccus.jp/Corona/suspension

 

首都圏の法務局職員も出勤が制限されており、登記事務の大幅な遅滞が危惧される、という記事も目にしました。

 

 

行政の審査に関わる案件については、今後は「審査の遅滞」を念頭に置きながら、業務のスケジュールを検討すべき、と改めて感じています。

 

(1)工事請負契約

新型コロナ感染症の影響に伴う資機材等の調達困難や感染者の発生等については、建設工事標準請負契約約款において「不可抗力」によるものとして受注者は発注者に工期の延長を請求でき、増加する費用については受発注者が協議をして決めることとされている。

 

(2)配置技術者

主任技術者・監理技術者の交代について、柔軟な対応をする。臨時休校に伴い一時的に現場を離れたり配置技術者を交代すること等。

 

(3)監理技術者講習

当面は自宅学習で実施するよう講習機関に指示されている。

 

(4)建築士の定期講習

3年の受講期限内に建築士定期講習を受講できなくなるケースが想定されるが、一級建築士等に係る建築士法の監督規定の取扱いは柔軟に行うことを予定している。二級・木造建築士についても同様の取扱いを制度を所管する都道府県に依頼している。

 

(5)住宅ローン控除

入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の要件を満たし令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となりうる。

 

(6)賃料減免の損金算入

 

 

 

不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合、その免除による損害の額は寄附金に該当せず、税務上の損金として計上することが可能であることを明確化。

 

そのほか下記をご参照ください。

 国土交通省ホームページ

 https://www.mlit.go.jp/kikikanri/kikikanri_tk_000018.html