浜松市の青地農地除外申し出

 

浜松市の青地農地除外(農用地利用計画変更申し出)のスケジュールが公表されました。令和2年7月27日(月)から令和2年8月7日(金)の2週間です。

 

農地に建物を建てたい、資材置場や駐車場にしたい、という場合にその農地が青地である場合には、除外の申し出をしなければなりません。上記のとおり除外申し出の受付は、通常、半年に一回しかありません。また順調に言っても除外の申し出から10か月ほど先にならないと、農地を造成するまでの許可がおりません。目的を実現させたい時期から逆算してスケジュールを立てて頂くよう、ご注意ください。

 

除外が認められるには、次の基本的な要件をすべて満たす場合に限ります。

 

1)必要かつ適当で代替すべき土地がない

  →探しても他に条件に合う土地がなかったという理由付け

2)農業上の効率的な利用に支障がない

  →周辺の農地管理に支障が出ない計画づくり

3)認定農業者などの利用集積に支障がない

  →周辺の認定農業者から同意が得られる

4)土地改良施設などの機能に支障がない

  →農業用水路、畑かん等の管理者から同意が得られる

5)土地改良事業などの完了後8年を経過している

  →8年経過している

 

このように要件を満たすような下準備をしたうえでの申出となります。

 

参照:浜松市ホームページ

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/nouriyou/jogai/jogai2.html