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新しい取り組みに少しずつ馴染んでいくことも大切ですね。 テイクアウトやテラス営業などのための道路占用の許可基準が緩和されました。

 

国土交通省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食店等のために、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和することになりました。

 

 

今回対象となるのは、

①新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること

②「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること

③テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること

④施設付近の清掃等に協力すること

 

申請主体となることができる団体

※個人店舗での申請はできないため、占用道路の管轄主体を確認することが必要です。

 

①地方公共団体又は道路協力団体

②地方公共団体を含む地域住民・団体等の関係者からなる協議会等

③都市再生推進法人又は地域再生推進法人等

④地方公共団体が支援する沿道飲食店等の路上利用(地方公共団体が支援する 理由及び内容並びに当該路上利用に係る占用の許可に関する意見を占用許可 申請書に付しているもの)の実施主体(商店街振興組合、商工会等を含む。)

 

 

場所

道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所

※歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要

※沿道店舗前の道路にも設置可能。

 

占用料 免除※施設付近の清掃等に協力する場合

占用期間 令和2年11月30日まで