現在進行中の案件で、建設業新規許可・経営事項審査・入札参加まで、一気に進めていく予定のお客様がいらっしゃいます。
弊所で継続的にサポートさせていただいている建設業許可業者様のうち、30パーセント程が経営事項審査(経審)を受けていらっしゃいます。どういう状況で経審を受けなければならないのか、ということについては建設業法令で規定されています。

公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事であって政令で定めるもの)を、発注者から直接請け負う建設業許可業者が必ず受けなくてはならない審査が経営事項審査です。
公共工事の発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について、資格審査をしますが、このうち施工能力や経営状況などを客観的な指標で評価しようとする仕組みが経営事項審査です。(静岡県 経営事項審査要領から一部引用)
どこが発注者となる場合に経審が必要になるのか、という疑問があります。
1.国
2.地方公共団体
3.法人税別表第一に掲げる公共法人
4.上記に準ずるものとして国土交通省令で定める法人
法人税別表第一に掲げる公共法人について
財務省ホームページより
https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-20030930-0606-12.pdf
国土交通省令で定める法人の詳細について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=413CO0000000034
ざっと申し上げれば、国、都道府県、市町村、一部の公的な法人がその対象となっています。法人については要確認ですね。

経審では完成工事高、技術職員、財務状況、社会保険、災害協定、ISOなど様々な角度から申請者に対して点が付けられます。
経審結果の有効期間は、基準となる決算日から1年7か月です。
通常、毎年の決算日ごとに経審を受けます。
いわば年に一度の、全国共通の、通信簿のようなものですね。
全国の建設業者の経審結果については、こちらで閲覧することができます。
一般財団法人建設業情報管理センター
新規の取引先について、信用度を計りたいときに、上記の経審結果を利用する方がいらっしゃいます。
先ほど触れたように、経審はあくまで決算日を基準とした評価ですので、閲覧している内容がいまからどれだけ遡った日を基準にしているのかをよく注意したうえで検討してください。
経審についてはこちらのページもご覧ください。
コメントをお書きください