改正建設業法による経営業務管理責任者の新しい要件

 

令和2年10月1日に改正された建設業法が施行されます。これにより経営業務管理責任者の新しい要件が追加されることになりました。許可を取りたい業種以外の業種での経験は6年必要(いわゆるロ該当)でしたがこれを廃止して全て5年間で良いとされます。

 

また取締役など限定された役職での経験をもっと広く認めることになります。いくつかのパターンがあります。

 

1.建設業の常勤役員2年以上 + 管理職など3年以上

2.建設業の常勤役員2年以上 + 建設業以外の常勤役員3年以上

 

このパターンを使う場合には、財務管理・労務管理・運営管理の管理職として、常勤役員を5年以上直接補佐した経験のある者を別に配置することが求められます。

 

静岡県庁ではこの3つの管理経験について次のように説明しています。

 

財務管理・・・建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の

       資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署に

       おける業務経験

労務管理・・・ 社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを

       行う部署における業務経験

運営管理・・・ 会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署における業務経験

 

啓江業務管理責任者となる方と別に配置される、この管理経験のある方については役員であることは求められていないようです。また3つの管理経験を1名で賄うこともできるようです。

 

まだこれだけの情報では具体的なイメージが掴めません。引き続き情報チェックをしてご案内をしていきます。