事業の再構築を支援する補助金

この春の目玉となる補助金の概要が経済産業省から公表されています。ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の思い切った事業の再構築を支援する補助金です。対象となるのは次のすべての条件に当てはまる企業です。

 

 

1.申請前の直近6か月間のうち、任意で選んだ3か月の合計売上金額が、コロナ以前の時期の3か月の合計売上金額と比べて10%以上、減少した中小企業等

 

2.認定支援機関や金融機関の協力を得て事業計画を策定する中小企業等

 

3.補助事業の終了後、3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成

 

任意で選ぶ3か月は連続していなくても良いようです。またコロナ以前とはいつが起点になるのかは今後の情報まちです。

 

認定支援機関というのは、商工会議所等の公的な経済団体のほか、税理士事務所、金融機関などのなかで「経営革新等支援機関」として経済産業省から認定を受けた組織、団体です。顧問税理士や取引先の金融機関にご相談してみましょう。

 

付加価値額を何とするかですが、営業利益、人件費、減価償却費をプラスした金額とする予定です。もし目標を達成できなかった場合に、ペナルティが課せられるかどうかについては今のところ未定のようです。

 

 

中小企業の場合の補助額と補助率について。(中堅企業については割愛します)

 

1.通常枠 補助額100万円~6,000万円 補助率2/3

 

2.卒業枠 補助額6,000万円~1億円 補助率2/3

 

卒業枠は400社に限定されます。事業計画の中で①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかで、資本金または従業員を増やし、中小企業から中堅企業へと成長する事業者への特別枠です。

 

 

対象となる経費についてはかなり広い範囲です。

 

建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費(加工、設計等)、研修費(教育訓練費等)、技術導入費(知的財産権の導入)、広告宣伝費、販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等) ※人件費、旅費は対象になりません。

 

 

 

中小企業は中小企業基本法で次のように定義されています。

(中小企業庁HPより転記)

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

ちなみに別の補助金で「小規模事業者」と表現された場合には次の定義になりますので

合わせて把握しておいてください。

 

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 従業員20人以下
商業・サービス業 従業員 5人以下

 

中堅企業の定義については、今後の情報まちです。