浜松市外国人材活躍宣言事業所認定について

浜松市は外国人材の活躍推進に積極的に取り組む企業を後押しするための認定制度を開始しました。認定された企業には次のようなメリットがあります。

 

1.浜松市の発注業務における優遇措置

・浜松市発注の建設工事における総合評価落札方式での加点

・浜松市発注の物品購入や業務委託における優先

 

   ※これらの優遇措置は、令和4年4月1日からとなります。

 

2.補助金額の上限引き上げ

・浜松市の外国人材等日本語学習支援補助金の上限額が40万円から50万円に引き上げ

3.アドバイザーによる多文化共生分野の助言・サポート

4.イメージアップ

 

認定要件の概要は次のとおりです。

 

・1年以上、浜松市に所在する

・外国人材を1名以上雇用し、活躍推進に努めている

・市税を滞納していない

・暴力団排除条例に反していない

・労働関係法令、出入国管理関係法令に違反をしていない

・風営法2条の風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業

 を営むものではない

 

ここで「外国人材」とは、外国籍を有している者のほか、外国にルーツを持ち日本国籍を有している者をいいます。また資格外活動(入管に許可を得てのアルバイト)を含みません

 

外国人材、といってもかなり広い範囲ですね。日系人の方、定住者の方、技能実習生の方、エンジニアの方、特定技能の方、などが想定されます。

 

お問合せ先は、浜松市企画部国際課(053-457-2359)です