営業所の専任技術者は現場の配置技術者になれるのか

建設業法においては、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するため

建設業許可やそれに伴う技術者の制度が設けられています。

 

建設業許可業者となるための基本的な要件は次の4つです。

①経営能力 ②財産的基礎 ③技術力 ④適格性

 

建設業許可業者は、工事現場における施工所技術上の管理をつかさどる者として

主任技術者、特定建設工事の場合は監理技術者を配置しなければなりません。

 

また配置される工事が、公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する

施設もしくは工作物に関する重要な建設工事で、請負金額が3,500万円、

建築一式の場合は7,000万円以上となる場合には、対象となる現場専任となります。

 

現場専任なると、その工事期間に他の工事の配置技術者になることができません。

たとえ建設業許可も不要な請負金額100万円の現場であってもです。

 

ただし令和2年10月に施行された改正建設業法により、監理技術者の配置義務が

緩和されました。

 

当面は2つの現場に限られますが、監理技術者のもとに監理技術者”補佐”をおいた

場合には、1名の監理技術者が専任が求められる2つの現場を兼務できます。

監理技術者補佐は1級施工管理技士検定の一次に合格した者が対象になります。

一次に合格をした方は技士補とも呼ばれます。

 

この技術検定についても、令和3年度から実務経験年数が緩和されています。

2級施工管理技士に合格しているものは、実務経験を経ることなく1級の

一次を受験することができるようになりました。

 

また1級の二次についても、監理技術者のもとで実務経験2年以上、または

専任の主任技術者として実務経験1年以上が経過すると受験資格が得られます。

 

先ほどの”2現場兼務のための監理技術者補佐”として2年が経過すれば、

そのかたが1級の2次検定を受験することができます。

 

検定と実務経験のタイミングによりますが、2級の1次を受け始めてから

おおよそ4~5年後ぐらいには、監理技術者となれる道が開けている、

と考えてよいのではないでしょうか?

 

さて、建設業許可業者は、請負契約の内容を技術的観点から確認し、適正な契約の

締結および履行の確保を担う技術者を、営業所ごとに配置しなければなりません。

 

こちらは”営業所の専任技術者”と呼ばれているものです。

現場専任の主任技術者、監理技術者と混同しないように注意したいものです。

 

比較的規模の小さい建設業許可業者は、営業所の専任技術者が現場を見なければ

とても回らない状況になることが多々あります。

 

私もお客様からよくご相談をいただきます。

 

これについては、平成15年に通知文章(一部省略)が出ています。

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工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に

工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取り得る体制に

あるものについては、営業所の専任技術者が現場の主任技術者または監理技術者と

なった場合でも、営業所に常勤して専らその職務に従事しているものとして扱う。

(平成15年4月21日国総建第18号)

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つまり、会社と現場がすぐに行き来できる場所にあれば兼務が可能です。

会社と現場との距離、所要時間については、発注者の見解を確認した上で

判断をしたほうが安全です。

私見ですが、クルマで30分~1時間程度が目安ではないかと思います。

 

ただし3,500万円(建築一式7,000万円)以上の専任を要する工事のときは

営業所専任技術者との兼務はできません。

 

このように、営業所の専任技術者が現場の配置技術者になることができる

ケースは限られていますので、慎重な現場の運用が必要です。

 

※追記2022.4.30

この記事の掲載直後に、国交省から「技術者制度の見直し方針(案)」が

公表されました。さらに緩和がされる見込みです。内容についてはまた改めて

記事を書きたいと思います。