受発注者の双方に影響のある建設業法改正

 

 昨年末に公表された建設業法関係の改正について、概要の一部をおさらいしました。

 施工する建設業者だけではなく、民間も含めた発注者にも影響が及ぶ内容です。

 今後の計画、見積、請負契約、施工管理等の場面においてご注意ください。

 

 1.工事請負契約書に記載すべき項目の追加

 

   資材の高騰など市場の変化があった際に受発注双方で協議をすることができる旨を

   予め契約書に記載することが義務付けられました。

 

    ☞☞☞ 価格の変更を認めない旨の記載のある契約書は法令違反になります。

 

 2.工期や価格に影響をおよぼすおそれの通知

 

   資材の供給量減少や高騰など工期や価格に影響のある事態のおそれがあるときに、

   請負契約の前までに受注者から発注者へ、そのリスクを知らせることが義務付けら

   れました。

 

    ☞☞☞ 反面、偏った情報の操作は適正な契約の妨げになるため、情報の内容は

        公正であるよう、一定の基準が設けられています。

 

 3.情報通信技術ICTの活用

   

   公共工事や大規模な民間工事の受発注者に対して、現場だけでなく書類のやり取り

   など事務的な負担を軽減し合理化するため、ICTを積極的に活用することが義務付

   けられました。

 

    ☞☞☞ 建設キャリアアップシステム(CCUS)もその一例です。

 

 4.現場専任義務の合理化と金額要件の緩和(2月1日~)

   

   ①特定建設業許可を要する下請負金額を引き上げました。

     ☞☞☞ 税込み5,000万円(建築一式8,000万)以上です。

   

   ②配置技術者の現場専任を要する請負金額を引き上げました。

     ☞☞☞ 税込み4,500万円(建築一式9,000万)以上です。

    

     ☞☞☞ 次を満たせば2現場に限り更に1億円(建築一式2億円)まで拡大できます。

         ただし営業所技術者(旧:専任技術者)は1現場まで配置が可能です。

          ➊現場移動2時間以内

          ➋下請次数3以下

          ➌連絡員配置(一定経験)

          ➍ICT活用による営業所及び現場での遠隔管理