一般建設業の許可で営業されているお客様から「新規の案件を見積もりしたら5,000万円以上になってしまう、
当社でも元請で受注して構わないか?」というご相談を受けることが最近おおくなったように感じます。
材料費や人件費の高騰が続いていること、事業用建物の修繕などBtoBの工事が比較的、需要が強いこと等が背景にあり、
上手く営業に入りこめると、それまでのよりステップアップした規模の引き合いが来るのだと思います。
改めて、「一般建設業許可での受注を禁止されている」条件を見直したいと思います。
1.発注者から直接受注している(自社が元請である)
2.協力業者との下請契約金額の合計が税込みで5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる
以上の2つの条件に当てはまる場合には、あらかじめ特定建設業の許可が必要になります。
もう少し具体的には、引き合いがあった際は次の注意点を踏まえて「受注できるかどうか?」を検討してください。
1.発注者からの受注金額ではなく、下請負契約の金額で判断される
2.複数の業者と下請け契約する場合には、その合計額で判断される
3.材料を元請業者から下請業者に支給した場合にはその材料費を上限の金額から除外できる
元請で金額が大きいということは、複数の業種が関わることが多いと思います。
自社で施工チームを抱えていても、材料を支給しても、下請負金額がオーバーしてしまう案件が増えるでしょう。
これからそういう案件が増えそうであれば、特定建設業許可の取得ができるよう、社内の体制を整えていただきたいです。
「よし、特定建設業許可を目指そう。」
となりましたら、まずは特定建設業許可を取るための重要な条件のひとつ「財務要件」を整えられるよう、
日々の経営をしていっていただく必要があります。
なお財務要件のほかに重要な条件は、有資格者の確保、法令順守の体制づくり、と考えています。
有資格者の確保については、一級施工管理技士の制度がある業種は社内で技術検定に合格するか、
資格を持つ方を常勤社員として採用していただきます。
技術検定の種類や試験日程などについては、こちらの別ページを是非ご覧になってください。
ところで施工管理技士の制度がない業種の問題があります。
例えば機械器具設置工事業の管理技術者は従来は「実務経験」という非常にハードルが高いものでした。
この問題ついては、法改正により一級の建築、菅または電気工事の施工管理に合格してから、
実務経験3年を積むことで条件を満たせる道が新たに設けられました。
機械器具設置工事業の技術者をはじめ、技術検定の緩和に関する解説は、
こちらの別ページを是非ご覧になってください。
さて本題の財務要件に話を戻します。
本当は財務要件は4つありますが、わかりやすくするために3つ挙げてご説明します。
残りのひとつは欠損額に関するものですが、下記3点を満たしていれば気にする必要が少ない項目だからです。
判断するための数字は、直前決算期の貸借対照表の内容です。
1.流動比率が75%以上ある
流動比率は、流動資産額を流動負債額で割った比率(流動資産÷流動負債×100)です。
2.純資産額が4,000万円以上ある
純資産額は会社を設立してからこれまで蓄積された利益の金額です。
3.資本金が2,000万円以上ある
資本金は純資産額のなかでも登記されている額面上の資本金額です。
いかがでしょうか?
ずいぶんお金のことにうるさいんだな、うちそんなに数字が良かったかな?という感想かもしれません。
1.流動比率
流動資産は、現金に近い資産で預貯金のほか受取手形、売掛金(完成工事未収入金)などです。
流動負債は、1年以内に支払期限がくる債務で、短期借入金、買掛金(工事未払金)などです。
決算書にはこの項目がありますので、割り算をして0.75以上になっていればOKということになります。
簡単に言えば、手元のお金でその気になればいつでも払えますよ、という状況ですね。
流動負債の計算には長期借入金(1年以内に返済期限がこない)を入れる必要はありません。
借り入れが必要になる場合にはなるべく長期で、短期になる場合には決算日より1日でもよいので前に
短期借入金をなるべく返済していただくことも対策のひとつになります。
特定建設業のご説明をするときに、私は自動車運転免許の普通と大型をたとえ話にすることがあります。
軽自動車より大型ダンプのほうが運転操作が難しいことは、大型免許のない人でも想像がつくと思います。
技術的に難しい工事になるからよりグレードが高い資格が必要、という理屈は分かりやすいですよね。
実は財務要件を厳しくしていることにもしっかりとした理由があるのです。
それは自社の従業員は当然のこと、資材の仕入れ先、外部協力会社に対する支払を期日通りにしっかりと
実行してもらう重い責任があるからです。