このところ物議を醸していたこのテーマについては、先月に国交省から
出された通知でひとまず整理されたのではないかと思います。
(以下は通知文書の抜粋です)
・・・廃棄物処理業者が発注者である市町村や排出事業者と締結した
包括的な委託等契約に基づき、廃棄物の運搬とその他の廃棄物の処理
(収集又は処分)を一体的に実施する場合において、当該委託等契約に
基づく業務の一環として行われる運搬行為については、自己の生業で
ある廃棄物処理業務と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる
運送であるため、法の許可等(≒営業ナンバー)を要しない・・・
(ここまで)
運ぶ物が廃棄物と認識できるものであり、かつ廃掃法のルールに沿って
廃棄物処理委託契約を結びマニフェストの運用を実施していることが最低限、
必要だと思います。
土砂はその性状により扱いが異なります。
自家用ダンプで土砂の運搬をする場面を想定した、国交省の通知に記載された
表を見てみますと…
上記の※2に着目してください。
※2の雇用関係にある従業員「期間雇用または日雇い雇用等を含む」
という文言を基に適正な雇用契約書を、ダンプを所有する運転者と伴に
結ぶことが必要です。
車両の整備管理と併せてここが適正な運用かどうかの肝になると思います。
それを前提に自社が工事の請負契約を結んでいれば、生業と密接不可分、
という関係ができます。
ただし、書面だけではなく実態が大事だと思います。





