日本の領土内で所有者不明の無人島が増えているという、ちょっと怖い新聞記事を目にしました。
近年は公共工事や不動産取引の現場で「所有者が分からない土地」に
遭遇する機会が増えて全国的な社会問題となり、令和3年に民法や不動産登記法が改正されました。
まず、所有者不明土地の発生を防ぐため、相続登記の義務化が導入されました。
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行うことが原則となります。
また、住所変更登記についても2年以内の登記が義務化され、所有者情報を最新の状態に
保つことが求められるようになりました。
次に、既に所有者が分からなくなっている土地への対応策が整備されました。
改正前は共有者の一部が不明であるだけで土地の活用や処分が進まないケースが多くありました。
しかし裁判所が選任する管理人を活用できる制度が創設され、一定の場合には
所有者不明の土地についても管理や利用を進められるようになりました。
さらに、共有制度も見直されました。
共有者の一部が所在不明であっても、裁判所の関与を受けながら
土地の利用や処分を進められる制度が創設されました。道路整備や再開発の手続に選択肢が増えました。
ほかにも相続した土地を手放したいというニーズに対応するため、
相続土地国庫帰属制度が創設されました。
こちらは土地の管理状況や負担金の納付義務などハードルがあり、簡単には手放せませんが、
以前よりは相続人にとっての選択肢が増えたと思います。
冒頭の無人島の記事の続きですが、政府は所有者不明の離島の所有権取得を急いでいたり、
また人口が極端に少ない島が無人島にならぬよう施策を展開しているようです。
所有者不明の土地問題は国の安全保障とも深く関係してるのですね。
法改正の詳細はこちらをご参照してみてください。





