外国人の支援


目次

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希望する日本での滞在の仕方(在留資格)を一緒に検討することから始めてみませんか?

建設業の支援のイメージ画像

日本で事業をはじめる
・会社設立

外国人も日本人と同様に会社を設立することができます。会社を設立するためには下記の在留資格を取得している必要があります。

「経営管理」:会社設立が出来ます。

「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」:制限のない在留資格のため個人事業主として経営することもできます。

相続のイメージ画像

家族と一緒に
暮らしたい

家族と一緒に暮らすためには下記の在留資格を取得する必要があります。

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「定住者(の配偶者)」「家族滞在」

※日本人が外国人と結婚したい場合は「日本人の配偶者等」に資格を取得することになります。

※高齢の親を呼び寄せたい場合は「特定活動(養老扶養)」資格を検討する必要があります。

農地転用、土地のイメージ画像

永住許可申請
・一生日本で暮らしたいが
母国の国籍は残したい

永住許可の基本的な要件

①素行が善良であること

②独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(少なくとも年収300万円以上)

③申請者の永住が日本国の利益に合すると認められること

原則として(引き続き)10年以上継続して(内、5年間は就労可能な在留資格を得いていること)、日本に在留していることが必要です。

※「引き続き10年」の期間には特例があり、要件が緩和される可能性もあります。


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帰化申請
・日本国籍を得たい

帰化許可(普通帰化)の基本的な要件

①引き続き5年以上日本に住所を有すること。

②20歳以上であって、日本の法律上能力者であること。婚姻していても20歳以上の要件は緩和されない。

③素行が善良であること。

④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが出来ること。

⑤重国籍防止のため、帰化しようとする者は無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失する必要があります。

⑥憲法遵守要件として、日本政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されない。

相続のイメージ画像

外国人を雇用したい
・日本で就職したい

特定技能

技能実習生から移行できる在留資格

技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、特定技能の技能試験及び日本語試験を受験していなくても在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請が出来ます。

特定技能14業種(産業分野)は下記です。

1.介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

 

技術・人文知識・国際業務

技術者やオフィスワーカー(いわゆるホワイトカラー)として働くための在留資格です。

日本の大学等と同等程度の学歴又は規定の実務経験年数等が必要となります。

農地転用、土地のイメージ画像

本来の在留資格以外の
就労活動をしたい場合

資格外活動許可申請が必要です。資格外活動許可申請をするにあたっては、その活動が各在留資格のどれかに該当する必要があります。不法就労者を雇用すると雇用者側にも罰則等があります。

まずは在留カードが有効なものであるか、就労可能なものであるか、をご確認ください。

 

出入国在留管理庁の在留カード等番号失効情報照会

https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx


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外国人の相続業務

外国人の相続人がいる、外国に長い間住んでいた、外国に資産がある、等の相続を国際相続と呼びます。外国の法令に準拠した遺言書の作成や宣誓供述書の認証手続き等が必要な場合があります。


取り扱い業務一覧

在留資格 本邦においてにおいて行うことができる活動 該当例 在留期間
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同等の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 大学教授等 5年、3年、1年又は3月
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) 作曲家、画家、著述家等 5年、3年、1年又は3月
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う不況その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年、3年、1年又は3月
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者、カメラマン 5年、3年、1年又は3月
高度
専門職
1号 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの イ:法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動 ポイント制による高度人材 5年 無制限
ロ:法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ:法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2号 1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動 イ:本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ:本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ:本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
二:2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授、芸術、宗教、報道、法律、会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
経営・管理 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) 企業等の経営者・管理者 5年、3年、1年、4月又は3月
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 弁護士、公認会計士等 5年、3年、1年又は3月
医療 医師、歯科医師その他の法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師、歯科医師、看護師 5年、3年、1年又は3月
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) 政府関係機関や私企業等の研究者 5年、3年、1年又は3月
研究 本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中東教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 中学校・高等学校等の語学教師等 5年、3年、1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学。工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経営学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。) 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 5年、3年、1年又は3月
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に機関を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 外国の事業所の転勤者 5年、3年、1年又は3月
介護 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 介護福祉士 5年、3年、1年又は3月
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 3年、1年、6月、3月又は15日
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 5年、3年、1年又は3月
特定技能 1号 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する活動 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 1年、6月又は4月
2号 法務大臣が指定する本邦の公私に機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 3年、1年又は6月
技能実習 1号 イ:技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
ロ:技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体管理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
2号 イ:技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
ロ:技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体管理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
3号 イ:技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
ロ:技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体管理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動(この表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。) 日本文化の研究者 3年、1年、6月又は3月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 観光客、会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号、留学の項に掲げる活動を除く。) 研修生 1年、6月又は3月
家族滞在 この表の教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転筋、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者等 5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・子・特別養子 5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者の配偶者又は永住者の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年、3年、1年又は6月
定住者 法務大臣が特別の理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者 第三国定住難民・日系3世、中国残留邦人等 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
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