パソコンの操作が苦手
元請から登録をするよう言われたがよくわからない
忙しくて登録する時間がない
自分で申請してみたが、不備が多くて進まない
下請けや技能者の分まで手が回らない
経営事項審査の点数が上がると聞いた
登録手続きや登録後の運用サポートは当社にお任せいただくことで、煩わしい手続きに追われることなく、効率的かつ円滑にシステムを導入することができます。
建設キャリアアップシステムは、国土交通省が推進している建設業界の技能者のキャリアアップを支援する仕組みであり、技能者の経験や職歴、社会保険加入状況などを登録・蓄積することで、その人材の能力やスキルを正確に評価し、適切なキャリアアップの機会を提供することを目的としています。
建設キャリアアップシステムの主な目的は、建設業界で働く技能者の経験や職歴を「見える化」し、適正な評価を受けることによって、事業者にとっても適切な評価がしやすくなり、技能者のキャリアアップの機会を提供することで処遇の向上を図ることです。
建設キャリアアップシステムによって処遇が向上し、建設業界でのキャリアが魅力的なものとして認識されるようになることで、若年層にとっても魅力的な職業として認識され、将来的な技能者の確保につながっていくとされています。
カードの発行に必要な料金です。有効期間はカード発行日から発行9年経過後、最初の誕生日までです。申請時60歳以上の方の有効期限は同14年目の誕生日まで、本人確認書類未提出者は同2年目の誕生日までが有効期限です。簡略型は本人情報や所属事業者情報、社会保険情報を登録し、詳細型はそれに加えて保有資格情報等を登録します。
インターネット簡略型登録 2,500円
インターネット詳細型登録 4,900円
認定登録機関 詳細型登録 4,900円
※カードの紛失・破損・券面書換が必要な場合は実費(1,000円)にて再発行ができます。
簡略型登録では、氏名や現住所、社会保険、建退共制度への加入の有無などを登録します。詳細型登録では、技能者のレベル判定システムに必要な保有資格や健康診断の受診履歴などを登録します。簡略型登録で技能者登録完了後に、詳細型登録に変更も可能です。その場合は詳細型登録時に別途2,400円が必要となります。
事業者登録をすると自動で発行されます。5年毎に更新が必要で資本金に応じた事業者登録料がかかります。
管理者IDは3つの種類に分かれます。
【1】事業者責任者ID
1ID発行につき年間利用料は11,400円がかかります。(ひとり親方は2,400円)
事業者登録をすると自動で発行されます(事業者IDと同じID)。組織の一番上位の権限をもつIDで、事業者登録時に設定した登録責任者が自動で割り当てられます。元請事業者の立場の場合、組織設定や組織のユーザ設定、現場・契約情報や施工体制の登録、就業履歴の管理、代行申請など、すべての操作が可能となります。事業責任者IDを追加することも可能です。
【2】第1~第3階層管理者ID
支店や部署毎など、組織の規模に応じて第3階層まで設定することができ、その階層を設定するごとに自動で発行されるIDです。、第3階層の管理者IDは、組織管理の操作はできません。階層設定は任意であり、階層設定を行わない場合は発行されないIDです。
【3】現場管理者ID
現場を管理する管理者のIDで、現場を登録する際に、現場管理者を選び設定する必要があります。元請け事業者のみが設定できます。現場管理者IDは無料です。
事業者や技能者の代行申請を行うことに特化したIDで所属する技能者および他の事業者を代行(新規・変更)申請することが可能です。また、所属技能者の関連付けや自社情報の閲覧、技能者の検索が可能です。ID利用料金は当面の間無料です。
各現場ごとに振られるIDで、現場・契約情報を登録すると自動で発行されます。利用料金は発生しません。
現場ごとに必要となる料金です。支払者は元請です。
1日あたり10円(税込)
現場利用料の請求例
・10人の技能者が20日就業した場合
10人×20日×10円=2,000円
・同じ現場で1日に2回入場:1人日×1現場=10円
・午前と午後で同じ元請の別の現場に入場:1人日×2現場=20円
事業者がシステムを利用する際に必要な登録料です。有効期限は5年間で、登録が完了した日から5年後の登録月末まで有効です。登録料は事業者の資本金額により決まります。ひとり親方から2,000万円以上5,000万円未満の事業者までは払込票での支払いのみ、それ以上の事業者は銀行振込にて支払います。
資本金 | 登録料 |
ひとり親方 |
0円 |
500万円未満(個人事業主含む) |
6,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 |
5,000万以上1億円未満 | 60,000円 |
1億円以上3億円未満 | 120,000円 |
3億円以上10億円未満 | 240,000円 |
10億円以上50億円未満 | 480,000円 |
50億円以上100億円未満 | 600,000円 |
100億円以上500億円未満 | 1,200,000円 |
500億円以上 | 2,400,000円 |
①建設キャリアアップシステムのホームページから手順に沿って登録申請をします。
②後日送付される請求書で事業者登録料を支払います(請求書は登録責任者宛てに送付)。
③事業者情報登録が完了し、事業者IDや管理者IDがメール・郵送にて届きます。
※申請から登録完了まで1か月から2か月ほどかかります。
①建設キャリアアップシステムのホームページから手順に沿って登録申請をします。
②建設キャリアアップシステム技能者情報登録完了後、建設キャリアアップカードを受領し、技能者IDがメールにて通知されます。また、カード受領時にもご確認いただけます。
※建設キャリアアップカードは1か月から3か月でお手元に届きます。
【1】技能者
【2】事業者
・他者の個人情報
・マイナンバー→記載書類(例):マイナンバーカード、確定申告書
・健康保険被保険者記号→記載書類(例):健康保険証
・健康保険被保険者番号→記載書類(例):健康保険証・健康保険保険者番号
・住民票コード→記載書類(例):住民票
・基礎年金番号→記載書類(例):標準報酬決定通知書
日本国籍の方の本人確認書類について
1点で提出可能なもの
■運転免許証
■マイナンバーカード
※運転免許証は、住所・氏名の変更がある場合は裏面の提出も必要です。
※原付(原動付自転車)の運転免許証も有効です。
※個人番号カードは、表面の写しのみを添付します。
※住民基本台帳カードも有効です。「個人番号(マイナンバー)カード」として登録します。
2点で提出可能なもの
■パスポート + 住民票
※住民票に「住民票コード」や「個人番号」の記載がある場合はマスキングが必要です。
※上記書類を準備できない場合は、本人による認定登録機関(窓口)での申請となります(代行申請不可)。
認定登録機関申請で必要なもの
上記書類を準備できない場合は、本人による認定登録機関(窓口)での申請となります(代行申請不可)。
■住民票 + 健康保険被保険者証
または
■印鑑登録証明書 + 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
※住民票に「住民票コード」や「個人番号」の記載がある場合はマスキングが必要です。
※健康保険被保険者証は「記号・番号・保険者番号・QRコード(ある場合)」はマスキングが必要です。
外国籍の方の本人確認書類について
インターネット申請:1点で提出可能なもの
■特別永住者証明書
■在留カード
インターネット申請:2点での提出が必要なもの
■パスポート + 現住所が記載されている顔写真無し証明書類
認定登録機関申請の場合
■インターネット申請にて提出ができる書類
■顔写真なし公的身分証明書(下記②~⑤写し) の中から、氏名、生年月日、 現住所が確認できる書類 2 点
①住民票(国籍、在留資格、在留期間の記載があるもの)必須
②健康保険証(健康保険被保険者 記号・番号・保険者番号はマスキングが必要)
③年金手帳・ねんきん定期便(基礎年金番号はマスキングが必要)
④雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)
⑤印鑑登録証明書
健康保険の証明書類について
■健康保険被保険者証(後期高齢者医療被保険者証)
※「記号、番号、保険者番号、QRコード(ある場合)」はマスキングが必要です。
年金保険の証明書類について
厚生年金に加入している場合
■厚生年金等加入証明書
■健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書
■厚生年金保険被保険者賞与支払届
※基礎年金番号と技能者本人以外の情報はマスキングが必要です。
国民年金に加入している場合
■ねんきん定期便
■領収済通知書
※基礎年金番号はマスキングが必要です。
雇用保険の証明書類について
■雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
■雇用保険被保険者証
※紛失等で手元に無い場合は、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)でも可能です。
退職金制度証明書類について
■建設業退職金共済手帳
■中小企業退職金共済手帳
労災保険特別加入証明書類について
■労災保険 特別加入証
■労災保険特別加入加入済確認証
■労災保険加入証明書(特別加入)
■労働者災害補償保険 特別加入証明書
■労働者災害補償保険特別加入証明書
■労働者災害補償保険 特別加入申請書、特別加入に関する変更届
事業者確認書類について
建設業許可がある場合の法人・個人事業主・ひとり親方
■建設業許可通知書
または
■建設業許可証明書
建設業許可がない法人の場合
■事業税の確定申告書1点
または
■納税証明書(法人税、事業税、消費税のいずれか) + 履歴事項全部証明書 計2点
建設業許可のない個人事業主・ひとり親方の場合
■個人事業の開始届
■納税証明書
■所得税の確定申告書
の中から1点
※事業税の確定申告書、所得税の確定申告書、個人事業の開始届は受付印があり、1年以内のものに限ります。
※法人税の納税証明書、履歴事項全部証明書は証明日が1年以内のものに限ります。事業開始後まもない場合で、かつ法人税の納付時期を迎えていない場合は、履歴事項全部証明書のみを提出します。
※ひとり親方の方は、「所得税の確定申告書」を提出します。
資本金確認書類について
■履歴事項全部証明書
■現在事項全部証明書
■事業税の確定申告書
健康保険の証明書類について
全国健康保険協会加入
■納入告知書 納付書・領収証書
■保険料納入告知額・領収済額通知書
■社会保険料納入確認(申請)書
■社会保険料納入証明書
■健康保険/厚生年金保険 適用事業所関係事項確認(申請)書
■適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届
■適用通知書、変更通知書
■健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書
■健康保険/厚生年金保険 被保険者賞与支払届
健康保険組合加入
■口座振替済領収証書
■納入告知書兼領収証書
健康保険適用除外(国保組合)
■加入内容証明書
■国民健康保険組合加入証明書
■保険組合加入証明書
■保険料振替済通知書/保険料納額告知書
■保険料納額告知書 領収書
■健康保険被保険者適用除外承認証
■被保険者適用除外承認申請書
■国民健康保険組合加入確認書
年金保険の証明書類について
厚生年金に加入している場合
■納入告知書 納付書・領収証書
■保険料納入告知額・領収済額通知書
■社会保険料納入確認(申請)書
■社会保険料納入証明書
■健康保険/厚生年金保険 適用事業所関係事項確認(申請)書
■適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届
■適用通知書、変更通知書
■健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書
■健康保険/厚生年金保険 被保険者賞与支払届
適用事業所ではなく厚生年金に加入していない場合
■証明書類の提出は不要です。(加入状況は適用除外を選択、事業所整理記号、事業所番号欄は未記入にします。)
雇用保険の証明書類について
■雇用保険証明書
■労働関係成立証明書
■労働保険成立証明書
■証明書 事務組合
■雇用保険 適用事業所設置届 事業主事業所各種変更届 事業主控
■納付書・領収証等
■労働保険 概算・増加概算・確定保険料 申告書
■労働保険料等納入通知書
■労働保険事務等受託書
■年度労働保険料等納付済通知書
■労働(労災)保険料送付済証明書
■労働保険料等納入証明書
■労働保険等一括有期事業総括表算定基礎賃金等の報告
■事業所台帳全記録照会(ヘッダー)
■名称、所在地等変更届
■事業所台帳
退職金制度の証明書類について
■建設業退職金共済事業加入・履行証明願
■建設業退職金共済契約者証
■中小企業退職金共済制度加入証明書
■中小企業退職金共済手帳
労災保険特別加入の証明書類について
法人の場合
■証明書類の提出は不要です。(加入状況は“無”を選択します。)
個人事業主・ひとり親方の場合
■労災保険特別加入加入済確認証
■労災保険 特別加入証
■労災保険 加入証明書
■労働者災害補償保険 特別加入証明書
■労働者災害補償保険 特別加入申請書・特別加入に関する変更届
建設キャリアアップシステムの登録状況は、技能者登録については約100万人で全技能者の3分の1ほどと言われています。
事業者登録については、建設市場全体の元請完成工事高に注目すると、その3分の2を担う元請企業が既に事業者登録を済ませている、という調査結果が出ています。
また職種別の技能者登録を国勢調査における技能者数と比較した資料によりますと、配管技能者の45%、電気工事従事者の34%、大工の13%の割合が既に技能者登録を済ませている、という調査結果が出ています。
いまのところ未登録の事業者、技能者は住宅建築業界の方の割合が多いといわれている中で、今年は大手ハウスメーカーの動きが注目されています。そうした状況の中で、技能者登録が遅れることのデメリットをいくつか考察してみましたが、今回はその中の一つ「就業日数の経過措置が受けられなくなる」という問題について触れてみます。建設キャリアアップシステムの技能者登録は4段階のレベルに分かれています。
「登録基幹技能者」資格保有者はゴールドカードからスタートします。登録基幹技能者資格の保有者はすでにゴールドカード相当の能力があると判断されます。
国としては、レベルが上がるにつれて労務費が上がる、つまり職人さんの給料が上がって、処遇が改善される、若い人が入職しやすくなる、ことを目指しています。レベル向上判定を受けるためには、職種ごとの能力評価基準に沿って能力評価実施団体に申請をしますが、どの職種にも共通のポイントが3つあります。
1.保有資格、講習
2.就業日数
3.経験日数(職長・班長)
このうち就業日数、経験日数について、原則として「建設キャリアアップシステムに技能者として蓄積した日数」とされています。ただ当面の間はシステムに加えて「所属業者による経歴証明」も活用する、とされています。
つまり建設キャリアアップシステムが普及するまでは、技能者を雇用している企業の申告による日数を採用しますよ、という救済措置を設けているのです 。
※2023年6月14日「建設技能者の能力評価制度に関するガイドライン」に改正がありました。2024年3月31日までの就業履歴の申請に限り経歴証明の提出期間を2029年3月31日までに延長します。
これまでは提出期限を2024年3月末までとしていましたが2024年3月31日までの就業年数・マネジメント経験を申請する場合に限り2029年3月31日まで提出が認められます。
経歴証明
建設キャリアアップシステム利用前から従事している技能者の経験は建設キャリアアップシステムに蓄積されていないため、評価がされません。システム利用開始以前の就業日数は所属事業者が証明することにより過去の就業日数の証明ができます。
《出典:国土交通省 https://www.mlit.go.jp/index.html》
前置きが長くなりましたが、建設キャリアアップシステムの技能者登録が遅れると、レベル向上判定で正規の評価が受けられない、将来、職人さんの処遇改善が受けられない可能性が生じる、という問題があるのです。
※■印の保有資格は必須です。
※■印はいずれかの保有が必要です。
※就業日数は215日を1年として換算します。
レベル1
建設キャリアアップシステムに技能者登録されており、レベル2から4までの判定を受けていない技能者の方。
レベル2
【就業日数】
3年(645日)
【保有資格】
■第一種電気工事士試験合格者
■第二種電気工事士免状取得者
レベル3
【就業日数】
5年(1075日)
【保有資格】
■レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと
■第一種電気工事士免状取得者
※ただし、以下の資格は、それぞれ指定する就業日数を満たすことでレベル3の保有資格を有するものと取り扱う。
・第一種電気工事士試験合格者で認定電気工事従事者(就業日数1,505日(7年)以上)
・青年優秀施工者土地・建物産業局長顕彰者(建設ジュニアマスター)で第二種電気工事士免状取得者 (就業日数1,505日(7年)以上)
・第二種電気工事士免状取得者で認定電気工事従事者(就業日数2,150日(10年)以上)
【職長・班長経験】
職長または班長としての就業日数が1年(215日)
レベル4
【就業日数】
10年(2150日)
【保有資格】
■レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと
■登録電気工事基幹技能者
■優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)
■卓越した技能者(現代の名工)
【職長経験】
職長としての就業日数が3年(645日)
※■印の保有資格は必須です。
※■印はいずれかの保有が必要です。
※就業日数は215日を1年として換算します。
レベル1
建設キャリアアップシステムに技能者登録されており、レベル2から4までの判定を受けていない技能者の方。
レベル2
【就業日数】
3年(645日)
【保有資格】
■2級配管技能士
■高所作業車運転特別教育、又は高所作業車運転技能講習
■給水装置工事配管技能者
■地山の掘削及び土止め支保工作業主任者(旧資格も含む)
■石綿作業主任者
レベル3
【就業日数】
7年(1505日)
【保有資格】
■レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと
■職長・安全衛生責任者教育
■1級配管技能士
■1級、又は2級管工事施工管理技士
■排水設備工事責任技術者又は排水設備主任技術者
■配水管工技能者
【職長・班長経験】
職長または班長としての就業日数が1年(215日)
レベル4
【就業日数】
10年(2150日)
【保有資格】
■レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと
■登録配管基幹技能者
■優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)
■給水装置工事主任技術者
【職長経験】
職長としての就業日数が3年(645日)
※■印の保有資格は必須です。
※■印はいずれかの保有が必要です。
※就業日数は215日を1年として換算します。
レベル1
建設キャリアアップシステムに技能者登録されており、レベル2から4までの判定を受けていない技能者の方。
レベル2
【就業日数】
3年(645日)
【保有資格】
■玉掛け技能講習
■丸のこ等取扱作業者安全衛生教育
レベル3
【就業日数】
7年(1505日)
【保有資格】
■型枠施工1級技能士
■型枠支保工の組立て作業主任者技能講習
■足場の組立て等作業従事者特別教育、又は足場の組立て等作業主任者技能講習
■職長・安全衛生責任者教育、又は職長教育
■レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと
【職長・班長経験】
職長または班長としての就業日数が1年(215日)
レベル4
【就業日数】
10年(2150日)
【保有資格】
■レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと
■登録型枠施工基幹技能者
■優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)
【職長経験】
職長としての就業日数が3年(645日)
※■印の保有資格は必須です。
※■印はいずれかの保有が必要です。
※就業日数は215日を1年として換算します。
レベル1
建設キャリアアップシステムに技能者登録されており、レベル2から4までの判定を受けていない技能者の方。
レベル2
【就業日数】
3年(645日)
【保有資格】
■2級技能士(内装仕上げ施工職種または表装職種)
■足場の組立等作業従事者特別教育
■自由研削といしの取替え等の業務特別教育
■有機溶剤作業主任者技能講習
■丸のこ等取扱作業者安全教育
■玉掛け技能講習
レベル3
【就業日数】
5年(1075日)
【保有資格】
■レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと
■1級技能士(内装仕上げ施工職種または表装職種)
■青年優秀施工土地・建設産業局長顕彰
■2級建築施工管理技士
【職長・班長経験】
職長または班長としての就業日数が3年(645日)
レベル4
【就業日数】
10年(2150日)
【保有資格】
■レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと
■登録内装仕上工事基幹技能者
■優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)
■安全優良職長厚生労働大臣顕彰
■1級建築施工管理技士
■卓越した技能者(現代の名工)
【職長経験】
職長としての就業日数が3年(645日)
※■印の保有資格は必須です。
※■印はいずれかの保有が必要です。
※就業日数は215日を1年として換算します。
レベル1
建設キャリアアップシステムに技能者登録されており、レベル2から4までの判定を受けていない技能者の方。
レベル2
【就業日数】
3年(645日)
【保有資格】
■玉掛け技能講習
■職長・安全衛生責任者教育
■以下の12資格(※)のうち1つ以上
・足場の組立て等作業主任者技能講習
・型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
・地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
・高所作業車運転技能講習
・建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
・木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
・コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
・小型移動式クレーン運転技能講習
・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
・車両系建設機械(解体用)運転技能講習
・車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
・ガス溶接技能講習
レベル3
【就業日数】
8年(1720日)
【保有資格】
■レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと
■1級とび技能士
■1級又は2級建築施工管理技士
■1級又は2級土木施工管理技士
■以下の資格のうち3つ以上
・2級とび技能士
・レベル2の12資格
【職長・班長経験】
職長または班長としての就業日数が2年(430日)
レベル4
【就業日数】
12年(2580日)
【保有資格】
■レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと
■登録鳶・土工基幹技能者
■優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)
■安全優良職長厚生労働大臣顕彰
【職長経験】
職長としての就業日数が7年(1505日)
※■印の保有資格は必須です。
※■印はいずれかの保有が必要です。
※就業日数は215日を1年として換算します。
レベル1
建設キャリアアップシステムに技能者登録されており、レベル2から4までの判定を受けていない技能者の方。
レベル2
【就業日数】
3年(645日)
【保有資格】
■丸のこ等取扱作業者安全衛生教育
■足場の組立て等作業従事者特別教育、又は足場の組立て等作業主任者技能講習
レベル3
【就業日数】
7年(1505日)
【保有資格】
■レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと
■以下の資格のうち2つ以上
・1級又は2級建築大工技能士
・枠組壁建築技能士
・1級又は2級建築施工管理技士
・1級若しくは2級建築士、又は木造建築士
・職業訓練指導員(建築科・枠組壁建築科・プレハブ建築科)
・木材加工用機械作業主任者技能講習
・建築物の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
・足場の組立て等作業主任者技能講習
・木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
・青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰
・プレハブ建築マイスター
・認定ログビルダー
【職長・班長経験】
職長または班長としての就業日数が0.5年(108日)
レベル4
【就業日数】
10年(2150日)
【保有資格】
■レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと
■登録建築大工基幹技能者
■優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)
■安全優良職長厚生労働大臣顕彰
■卓越した技能者(現代の名工)
■技能グランプリ(金賞・銀賞・銅賞・敢闘賞)
【職長経験】
職長しての就業日数が3年(645日)
※■印の保有資格は必須です。
※■印はいずれかの保有が必要です。
※就業日数は215日を1年として換算します。
レベル1
建設キャリアアップシステムに技能者登録されており、レベル2から4までの判定を受けていない技能者の方。
レベル2
【就業日数】
2年(430日)
【保有資格】
■以下の資格のうち2つ以上
・小型車両系建設機械(整地運搬積込機・掘削機・基礎工事機・解体用機械)の運転(機体重量3t未満)特別教育、又は車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習
・基礎工事用機械の運転(非自走式)特別教育
・締固め用機械(ローラー)の運転特別教育
・基礎工事用機械の作業装置の操作(自走式)特別教育
・コンクリート打設用機械の作業装置の操作特別教育
・不整地運搬車の運転(最大荷重1t未満)特別教育
・低圧電気取扱業務特別教育
・研削といし・自由研削といしの取替等の業務特別教育
・足場の組立て等作業従事者特別教育
・クレーンの運転(つり上げ荷重5t未満およびつり上げ荷重5t以上の跨線テルハ)特別教育
・ロープ高所作業特別教育
・玉掛け技能講習
・立木伐木(胸高直径70cm以上、胸高直径20cm以上重心偏・つりきり・かかり木)特別教育
レベル3
【就業日数】
7年(1505日)
【保有資格】
■職長・安全衛生責任者教育
■レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと
■以下の資格のうち1つ以上
・青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰〔92003〕
・2級建設機械施工技士
・職業訓練指導員
・発破技士
・甲種火薬類取扱保安責任者
・乙種火薬類取扱保安責任者
・地山の掘削および土止支保工作業主任者技能講習
■以下の資格のうち2つ以上
・地山の掘削作業主任者技能講習(旧)
・土止め支保工作業主任者技能講習(旧)
・型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
・足場の組立て等作業主任者技能講習
・コンクリート破砕機器作業主任者技能講習
・はい作業主任者技能講習
・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用) 運転技能講習
・不整地運搬車運転技能講習
・高所作業車運転技能講習
・フォークリフト運転技能講習
・小型移動式クレーン運転技能講習
・ガス溶接技能講習
【職長・班長経験】
職長または班長としての就業日数が1年(215日)
レベル4
【就業日数】
10年(2150日)
【保有資格】
■レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと
■登録土工基幹技能者講習
■1級建設機械施工技士
■1級土木施工管理技士
■優秀施工者国土交通大臣顕彰建設マスター)
【職長経験】
職長としての就業日数が3年(645日)
令和2年4月1日から建設キャリアアップシステムにおいて、レベル4・レベル3と判定された者の数に応じて新たに評点が付与されることとなりました。
経審で6点加算される技術職員区分:1級監理受講者
技術者を対象とする国家資格の1級又は技術士法に基づく資格を有し、かつ監理技術者資格者証の交付を受けている者
【資格の例】
■1級建設機械施工技士(建設業法)
■1級土木施工管理技士(建設業法)
■1級建築士(建築士法)
■建設・総合技術管理技術士(技術士法)等
経審で5点加算される技術職員区分:1級技術者
技術者を対象とする国家資格の1級を有する者(上記を除く)技術士法に基づく資格を有する者(上記を除く)
【資格の例】
■1級建設機械施工技士(建設業法)
■1級土木施工管理技士(建設業法)
■1級建築士(建築士法)
■建設・総合技術管理技術士(技術士法)等
経審で4点加算される技術職員区分:監理技術者補佐
監理技術者を補佐する資格を有する者
【資格の例】
■1級建設機械施工技士補(建設業法)
■1級土木施工管理技士補(建設業法)等
経審で3点加算される技術職員区分:基幹技能者 等
登録基幹技能者講習の修了者
【資格の例】
■登録電気工事基幹技能者
■国土交通大臣が認定した建設技能者の能力評価基準によりレベル4と判定された者 等
経審で2点加算される技術職員区分:2級技術者 等
技術者を対象とする国家資格の2級を有する者
技能者を対象とする国家資格の1級を有する者 等
【資格の例】
■2級建設機械施工技士(第1種~第6種)(建設業法)
■2級土木施工管理技士(建設業法)
■2級建築士、木造建築士(建築士法)
■第1種電気工事士(電気工事士法)
■甲種、乙種消防整備士(消防法)
■1級左官技能士(職業能力開発促進法)
■登録基礎ぐい工事試験の合格者(建設業法)
■国土交通大臣が認定した建設技能者の能力評価基準によりレベル3と判定された者 等
経審で1点加算される技術職員区分:その他技術者
技能者を対象とする国家資格の2級+実務経験を有する者
実務経験による主任技術者 等
【資格の例】
■第2種電気工事士(電気工事士法)+実務3年
■電気主任技術者(電気事業法)+実務5年
■給水措置工事主任技術者(水道法)+実務1年
■2級左官技能士(職業能力開発促進法)+実務3年
■登録地すべり防止工事試験の合格者(建設業法)+実務1年
■建築設備士(建築士法)+実務1年
■指定学科卒業後、3年または5年の実務経験を積んだ主任技術者(建設業法第7条)
■実務経験10年の主任技術者(建設業法第7条)等
知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事の取組の状況の項目は令和3年4月1日の法改正で新たに経審のW点に追加された項目です。自社の技術者や技能者に対して継続的な教育を行っていることを評価の対象としたものです。
審査基準日において、基準日前3年間における能力評価基準でレベル2以上にアップした建設技能者の割合を計算し、表に当てはめて評点を求めます。基準日より3年前において既にレベル4と判定されている建設技能者については、能力評価基準の最高位となっているため対象とはせず、建設技能者の数から除いて計算をします。
以下の①~③を除く、審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事が、審査対象工事になります。
① 日本国内以外の工事
② 施行令で定める軽微な工事
1. 工事一件の請負代金の額が500万円
(建築一式工事の場合は1,500万円)に満たない工事
2. 建築一式工事のうち面積が150m²に満たない木造住宅を建設する工事
③ 災害応急工事
1. 防災協定に基づく契約又は発注者の指示により実施された工事
加点要件
審査対象工事のうち、民間工事を含むすべての建設工事で該当措置を実施した場合:15点
審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合:10点
※令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用
※審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合は加点はされません。
該当措置(下記すべてを実施している場合に加点)
・CCUS上での現場・契約情報の登録
・建設工事に従事する者が直接入力によらない方法でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備
・経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出
※直接入力によらない方法:就業履歴データ登録標準API連携認定システムにより入退場履歴を記録できる措置を実施していること 等