CCUS代行申請サポート

パソコンの操作が苦手

元請から登録をするよう言われたがよくわからない

忙しくて登録する時間がない

自分で申請してみたが、不備が多くて進まない

下請けや技能者の分まで手が回らない

経営事項審査の点数が上がると聞いた

 

登録手続きや登録後の運用サポートは当社にお任せいただくことで、お客様は煩わしい手続きに追われることなく、効率的かつ円滑にシステムを導入することができます。

 

是非、代行申請サービスをご利用ください。LINEからのお問合せ・ご質問も可能です。

 

CCUS(建設キャリアアップシステム)とは

建設キャリアアップシステムは、国土交通省が推進している建設業界の技能者のキャリアアップを支援する仕組みであり、技能者の経験や職歴、社会保険加入状況などを登録・蓄積することで、その人材の能力やスキルを正確に評価し、適切なキャリアアップの機会を提供することを目的としています。

 

建設キャリアアップシステムの主な目的は、建設業界で働く技能者の経験や職歴を「見える化」し、適正な評価を受けることによって、事業者にとっても適切な評価がしやすくなり、技能者のキャリアアップの機会を提供することで処遇の向上を図ることです。

 

建設キャリアアップシステムによって処遇が向上し、建設業界でのキャリアが魅力的なものとして認識されるようになることで、若年層にとっても魅力的な職業として認識され、将来的な技能者の確保につながっていくとされています。

 

CCUS経営事項審査 対象工事

 以下の①~③を除く、審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事が、審査対象工事になります。

 

① 日本国内以外の工事

② 施行令で定める軽微な工事

 1. 工事一件の請負代金の額が500万円

   (建築一式工事の場合は1,500万円)に満たない工事

 2. 建築一式工事のうち面積が150m²に満たない木造住宅を建設する工事

③ 災害応急工事

 1. 防災協定に基づく契約又は発注者の指示により実施された工事

CCUS経営事項審査 加点要件

 審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合は15点が加点されます。また、全ての公共工事で該当措置をした場合は10点が加点されます。

※令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用

※審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合は加点はされません。 

 

該当措置(下記すべてを実施している場合に加点)

 

・CCUS上での現場・契約情報の登録

・建設工事に従事する者が直接入力によらない方法でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備

・経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出

CCUS料金

【技能者】登録料(10年毎に更新)

 カードの発行に必要な料金です。有効期間はカード発行日から発行9年経過後、最初の誕生日までです。申請時60歳以上の方の有効期限は同14年目の誕生日まで、本人確認書類未提出者は同2年目の誕生日までが有効期限です。

 

インターネット簡略型登録 2,500円

インターネット詳細型登録 4,900円

認定登録機関 詳細型登録 4,900円

 

 ※簡略型で登録し、カード発行後に「詳細型」に変更する場合は、詳細型登録時に別途2,400円が必要となります。

 ※カードの紛失・破損・券面書換が必要な場合は実費(1,000円)にて再発行ができます。

【事業者】登録料(5年毎に更新)

 事業者がシステムを利用する際に必要な登録料です。有効期限は5年間で、登録が完了した日から5年後の登録月末まで有効です。登録料は事業者の資本金額により決まります。

 

資本金 登録料
  ひとり親方

0円 

  500万円未満(個人事業主含む)

6,000円 
  500万円以上1,000万円未満 12,000円 
  1,000万円以上2,000万円未満 24,000円 
  2,000万円以上5,000万円未満 48,000円 
  5,000万以上1億円未満 60,000円 
  1億円以上3億円未満 120,000円 
  3億円以上10億円未満 240,000円 
  10億円以上50億円未満 480,000円 
  50億円以上100億円未満 600,000円 
  100億円以上500億円未満 1,200,000円 
  500億円以上  2,400,000円  

【事業者】管理者ID利用料

 事業者が事業者情報(現場情報を含む)を管理するために 必要となる管理者ID に対する利用料金です。毎年お支払いが必要です。

 

1IDごと 11,400円

ひとり親方 2,400円

 

※現場管理者として登録されたIDについては管理者ID利用料はかかりません。

※取得・更新日から1年後の取得日の属する月末まで利用可能です。

 

【事業者】現場利用料

 1日あたり10円(税込)

 

現場利用料の請求例

・10人の技能者が20日就業した場合:10人×20日×10円=2,000円

・同じ現場で1日に2回入場:1人日×1現場=10円

・午前と午後で同じ元請の別の現場に入場:1人日×2現場=20円

 

証明書類について

 技能者

 ・日本国籍の方の本人確認書類について

 ・外国籍の方の本人確認書類について

 ・健康保険の証明書類について

 ・年金保険の証明書類について

 ・雇用保険の証明書類について

 ・退職金制度証明書類について

 ・労災保険特別加入証明書類について

 

事業者

 ・事業者確認書類について

 ・資本金確認書類について

 ・健康保険の証明書類について

 ・年金保険の証明書類について

 ・雇用保険の証明書類について

 ・退職金制度の証明書類について

 ・労災保険特別加入の証明書類について

 


【1】技能者

日本国籍の方の本人確認書類について

1点で提出可能なもの

〇運転免許証

〇マイナンバーカード

※運転免許証は、住所・氏名の変更がある場合は裏面の提出も必要です。

※原付(原動付自転車)の運転免許証も有効です。

※個人番号カードは、表面の写しのみを添付します。

※住民基本台帳カードも有効です。「個人番号(マイナンバー)カード」として登録します。

 

2点で提出可能なもの

〇パスポート + 住民票

※住民票に「住民票コード」や「個人番号」の記載がある場合はマスキングが必要です。

※上記書類を準備できない場合は、本人による認定登録機関(窓口)での申請となります(代行申請不可)。

 

認定登録機関申請で必要なもの

 上記書類を準備できない場合は、本人による認定登録機関(窓口)での申請となります(代行申請不可)。

 

〇住民票 + 健康保険被保険者証

 または

〇印鑑登録証明書 + 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

※住民票に「住民票コード」や「個人番号」の記載がある場合はマスキングが必要です。

※健康保険被保険者証は「記号・番号・保険者番号・QRコード(ある場合)」はマスキングが必要です。

 


 

外国籍の方の本人確認書類について

インターネット申請:1点で提出可能なもの

〇特別永住者証明書

〇在留カード

 

インターネット申請:2点での提出が必要なもの

〇パスポート + 現住所が記載されている顔写真無し証明書類

 

認定登録機関申請の場合

〇インターネット申請にて提出ができる書類

〇顔写真なし公的身分証明書(下記②~⑤写し) の中から、氏名、生年月日、 現住所が確認できる書類 2 点

 ①住民票(国籍、在留資格、在留期間の記載があるもの)必須

 ②健康保険証(健康保険被保険者 記号・番号・保険者番号はマスキングが必要) 

 ③年金手帳・ねんきん定期便(基礎年金番号はマスキングが必要) 

 ④雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用) 

 ⑤印鑑登録証明書


健康保険の証明書類について

〇健康保険被保険者証(後期高齢者医療被保険者証)

※「記号、番号、保険者番号、QRコード(ある場合)」はマスキングが必要です。

 


年金保険の証明書類について

厚生年金に加入している場合

〇厚生年金等加入証明書

〇健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書

〇厚生年金保険被保険者賞与支払届

※基礎年金番号と技能者本人以外の情報はマスキングが必要です。

 

国民年金に加入している場合

〇ねんきん定期便

〇領収済通知書

※基礎年金番号はマスキングが必要です。

 


雇用保険の証明書類について

〇雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

〇雇用保険被保険者証

※紛失等で手元に無い場合は、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)でも可能です。


退職金制度証明書類について

〇建設業退職金共済手帳

〇中小企業退職金共済手帳

 


労災保険特別加入証明書類について

〇労災保険 特別加入証

〇労災保険特別加入加入済確認証

〇労災保険加入証明書(特別加入)

〇労働者災害補償保険 特別加入証明書

〇労働者災害補償保険特別加入証明書

〇労働者災害補償保険 特別加入申請書、特別加入に関する変更届

 

【2】事業者

事業者確認書類について

建設業許可がある場合の法人・個人事業主・ひとり親方

〇建設業許可通知書

 または

〇建設業許可証明書

 

建設業許可がない法人の場合

〇事業税の確定申告書1点

 または

〇納税証明書(法人税、事業税、消費税のいずれか) + 履歴事項全部証明書 計2点

 

建設業許可のない個人事業主・ひとり親方の場合

〇個人事業の開始届

〇納税証明書

〇所得税の確定申告書

 の中から1点

 

※事業税の確定申告書、所得税の確定申告書、個人事業の開始届は受付印があり、1年以内のものに限ります。

※法人税の納税証明書、履歴事項全部証明書は証明日が1年以内のものに限ります。事業開始後まもない場合で、かつ法人税の納付時期を迎えていない場合は、履歴事項全部証明書のみを提出します。

※ひとり親方の方は、「所得税の確定申告書」を提出します。


資本金確認書類について

〇履歴事項全部証明書

〇現在事項全部証明書

〇事業税の確定申告書

 


 健康保険の証明書類について

全国健康保険協会加入

〇納入告知書 納付書・領収証書

〇保険料納入告知額・領収済額通知書

〇社会保険料納入確認(申請)書

〇社会保険料納入証明書

〇健康保険/厚生年金保険 適用事業所関係事項確認(申請)書

〇適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届

〇適用通知書、変更通知書

〇健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書

〇健康保険/厚生年金保険 被保険者賞与支払届

健康保険組合加入

〇口座振替済領収証書

〇納入告知書兼領収証書

 

健康保険適用除外(国保組合)

〇加入内容証明書

〇国民健康保険組合加入証明書

〇保険組合加入証明書

〇保険料振替済通知書/保険料納額告知書

〇保険料納額告知書 領収書

〇健康保険被保険者適用除外承認証

〇被保険者適用除外承認申請書

〇国民健康保険組合加入確認書

 



年金保険の証明書類について

厚生年金に加入している場合

〇納入告知書 納付書・領収証書

〇保険料納入告知額・領収済額通知書

〇社会保険料納入確認(申請)書

〇社会保険料納入証明書

〇健康保険/厚生年金保険 適用事業所関係事項確認(申請)書

〇適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届

〇適用通知書、変更通知書

〇健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書

健康保険/厚生年金保険 被保険者賞与支払届

 

適用事業所ではなく厚生年金に加入していない場合

〇証明書類の提出は不要です。(加入状況は適用除外を選択、事業所整理記号、事業所番号欄は未記入にします。)


雇用保険の証明書類について

用保険証明書

〇労働関係成立証明書

〇労働保険成立証明書

〇証明書 事務組合

〇雇用保険 適用事業所設置届 事業主事業所各種変更届 事業主控

〇納付書・領収証等

〇労働保険 概算・増加概算・確定保険料 申告書

〇労働保険料等納入通知書

〇労働保険事務等受託書

〇年度労働保険料等納付済通知書

〇労働(労災)保険料送付済証明書

〇労働保険料等納入証明書

〇労働保険等一括有期事業総括表算定基礎賃金等の報告

〇事業所台帳全記録照会(ヘッダー)

〇名称、所在地等変更届

〇事業所台帳

 


退職金制度の証明書類について

〇建設業退職金共済事業加入・履行証明願

〇建設業退職金共済契約者証

〇中小企業退職金共済制度加入証明書

〇中小企業退職金共済手帳

 


労災保険特別加入の証明書類について

法人の場合

〇証明書類の提出は不要です。(加入状況は“無”を選択します。)

 

個人事業主・ひとり親方の場合

〇労災保険特別加入加入済確認証

〇労災保険 特別加入証

〇労災保険 加入証明書

〇労働者災害補償保険 特別加入証明書

〇労働者災害補償保険 特別加入申請書・特別加入に関する変更届

 

みそらの建設キャリアアップシステム登録支援について

能力評価制度について



建設キャリアアップシステムの技能者登録をするだけではスタート地点に立つ状態です。

現場での就業履歴を蓄積していき、能力評価(レベル向上判定)を受けることで、職人さんの「腕前」を見える化することができます。そのための仕組みになります。

 

建設キャリアアップシステムに登録される技能者の技能と経験について能力評価を実施しています。国土交通大臣が認定した能力評価基準に基づき、分野ごとの能力評価実施団体が評価を行います。

 

カードは技能者のレベルに合わせて色が変わります。基本的にホワイトのカードから始まり、ブルー、シルバー、ゴールドと上がっていきます。

 

「登録基幹技能者」資格保有者はゴールドカードからスタートします。登録基幹技能者資格の保有者はすでにゴールドカード相当の能力があると判断されます。

 

レベル判定には所有している資格や経験年数等必要です。経験年数には経過措置があります。

 

 2024年3月まで(経過措置)

建設キャリアアップシステムに登録されている一番古い資格の取得日等から算出します。

 

 2024年4月以降

建設キャリアアップシステムに蓄積された就業日数等で判断される可能性があります。(たとえ登録前から就業していたとしても、現場でカードを通して貯めた就業日数等で判断されてしまいます)

たとえば、ある業種で5年の経験があっても建設キャリアアップシステム登録から2年の場合は経験2年と判断されます。レベルを順次上げていくには、班長や職長としての立場で就業日数を蓄積しなければなりません。

そういう意味で、技能者登録は早く登録しておくことが望ましいです。

 

能力評価基準について

電気工事技能者

※●印の保有資格は必須です。

※○印はいずれかの保有が必要です。

※就業日数は215日を1年として換算します。

 

レベル1

建設キャリアアップシステムに技能者登録されており、レベル2から4までの判定を受けていない技能者の方。

 

レベル2

【就業日数】

3年(645日)

 

【保有資格】

〇第一種電気工事士試験合格者

〇第二種電気工事士免状取得者

 

レベル3

【就業日数】

5年(1075日)

 

【保有資格】

○第一種電気工事士免状取得者

 

※ただし、以下の資格は、それぞれ指定する就業日数を満たすことでレベル3の保有資格を有するものと取り扱う。

・第一種電気工事士試験合格者で認定電気工事従事者(就業日数1,505日(7年)以上)

・青年優秀施工者土地・建物産業局長顕彰者(建設ジュニアマスター)で第二種電気工事士免状取得者 (就業日数1,505日(7年)以上)

・第二種電気工事士免状取得者で認定電気工事従事者(就業日数2,150日(10年)以上)

●レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと

 

【職長・班長経験】

職長または班長としての就業日数が1年(215日)

 

レベル4

【就業日数】

10年(2150日)

 

【保有資格】

〇登録電気工事基幹技能者

〇優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)

〇卓越した技能者(現代の名工)

●レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと

 

【職長経験】

職長としての就業日数が3年(645日)

 

配管技能者

※●印の保有資格は必須です。

※○印はいずれかの保有が必要です。

※就業日数は215日を1年として換算します。

 

レベル1

建設キャリアアップシステムに技能者登録されており、レベル2から4までの判定を受けていない技能者の方。

 

レベル2

【就業日数】

3年(645日)

 

【保有資格】

○2級配管技能士

○高所作業車運転特別教育、又は高所作業車運転技能講習

○給水装置工事配管技能者

○地山の掘削及び土止め支保工作業主任者(旧資格も含む)

○石綿作業主任者

 

レベル3

【就業日数】

7年(1505日)

 

【保有資格】

○1級配管技能士

○1級、又は2級管工事施工管理技士

○排水設備工事責任技術者又は排水設備主任技術者

○配水管工技能者

●職長・安全衛生責任者教育

●レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと

 

【職長・班長経験】

職長または班長としての就業日数が1年(215日)

 

レベル4

【就業日数】

10年(2150日)

 

【保有資格】

○登録配管基幹技能者

○優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)

○給水装置工事主任技術者

●レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと

 

【職長経験】

職長としての就業日数が3年(645日)

 

型枠技能者

※●印の保有資格は必須です。

※○印はいずれかの保有が必要です。

※就業日数は215日を1年として換算します。

 

レベル1

建設キャリアアップシステムに技能者登録されており、レベル2から4までの判定を受けていない技能者の方。

 

レベル2

【就業日数】

3年(645日)

 

【保有資格】

●玉掛け技能講習

●丸のこ等取扱作業者安全衛生教育

 

レベル3 

【就業日数】

7年(1505日)

 

【保有資格】

●型枠施工1級技能士

●型枠支保工の組立て作業主任者技能講習

●足場の組立て等作業従事者特別教育、又は足場の組立て等作業主任者技能講習

●職長・安全衛生責任者教育、又は職長教育

●レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと

 

【職長・班長経験】 

職長または班長としての就業日数が1年(215日)

 

レベル4

【就業日数】

10年(2150日)

 

【保有資格】

○登録型枠施工基幹技能者

○優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)

●レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと 

 

【職長経験】 

職長としての就業日数が3年(645日) 

 

内装仕上技能者

※●印の保有資格は必須です。

※○印はいずれかの保有が必要です。

※就業日数は215日を1年として換算します。

 

レベル1

建設キャリアアップシステムに技能者登録されており、レベル2から4までの判定を受けていない技能者の方。

 

レベル2

【就業日数】

3年(645日)

 

【保有資格】

○2級技能士(内装仕上げ施工職種または表装職種)

○足場の組立等作業従事者特別教育

○自由研削といしの取替え等の業務特別教育

○有機溶剤作業主任者技能講習

○丸のこ等取扱作業者安全教育

○玉掛け技能講習

 

レベル3

【就業日数】

5年(1075日)

 

【保有資格】

○1級技能士(内装仕上げ施工職種または表装職種) 

○青年優秀施工土地・建設産業局長顕彰

○2級建築施工管理技士

●レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと

 

【職長・班長経験】

 職長または班長としての就業日数が3年(645日)

 

レベル4

【就業日数】

10年(2150日)

 

【保有資格】

○登録内装仕上工事基幹技能者

○優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)

○安全優良職長厚生労働大臣顕彰

○1級建築施工管理技士

○卓越した技能者(現代の名工)

●レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと

 

【職長経験】 

職長としての就業日数が3年(645日)

 

とび技能者

※●印の保有資格は必須です。

※○印はいずれかの保有が必要です。

※就業日数は215日を1年として換算します。

 

レベル1

建設キャリアアップシステムに技能者登録されており、レベル2から4までの判定を受けていない技能者の方。

 

レベル2

【就業日数】

3年(645日)

 

【保有資格】

●玉掛け技能講習

●職長・安全衛生責任者教育

●以下の12資格(※)のうち1つ以上

・足場の組立て等作業主任者技能講習

・型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習

・地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

・高所作業車運転技能講習

・建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

・木造建築物の組立て等作業主任者技能講習

・コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習

・小型移動式クレーン運転技能講習

・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

・車両系建設機械(解体用)運転技能講習

・車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習

・ガス溶接技能講習

 

レベル3

【就業日数】

8年(1720日)

 

【保有資格】

○1級とび技能士

○1級又は2級建築施工管理技士

○1級又は2級土木施工管理技士

○以下の資格のうち3つ以上

・2級とび技能士

・レベル2の12資格

●レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと

 

【職長・班長経験】

職長または班長としての就業日数が2年(430日)

 

レベル4

【就業日数】

12年(2580日)

 

【保有資格】

○登録鳶・土工基幹技能者

○優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)

○安全優良職長厚生労働大臣顕彰

●レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと 

 

【職長経験】

職長としての就業日数が7年(1505日)

 

建築大工技能者

※●印の保有資格は必須です。

※○印はいずれかの保有が必要です。

※就業日数は215日を1年として換算します。

 

レベル1

建設キャリアアップシステムに技能者登録されており、レベル2から4までの判定を受けていない技能者の方。

 

レベル2

【就業日数】

3年(645日)

 

【保有資格】

●丸のこ等取扱作業者安全衛生教育

●足場の組立て等作業従事者特別教育、又は足場の組立て等作業主任者技能講習

 

レベル3

【就業日数】

7年(1505日)

 

【保有資格】

以下の資格のうち2つ以上

・1級又は2級建築大工技能士

・枠組壁建築技能士

・1級又は2級建築施工管理技士

・1級若しくは2級建築士、又は木造建築士

・職業訓練指導員(建築科・枠組壁建築科・プレハブ建築科)

・木材加工用機械作業主任者技能講習

・建築物の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

・足場の組立て等作業主任者技能講習

・木造建築物の組立て等作業主任者技能講習

・青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰

・プレハブ建築マイスター

・認定ログビルダー

●レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと

 

【職長・班長経験】

 職長または班長としての就業日数が0.5年(108日)

 

レベル4

【就業日数】

10年(2150日)

 

【保有資格】

○登録建築大工基幹技能者

○優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)

○安全優良職長厚生労働大臣顕彰

○卓越した技能者(現代の名工)

○技能グランプリ(金賞・銀賞・銅賞・敢闘賞)

●レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと

 

【職長経験】

 職長しての就業日数が3年(645日)

 

土工

※●印の保有資格は必須です。

※○印はいずれかの保有が必要です。

※就業日数は215日を1年として換算します。

 

レベル1

建設キャリアアップシステムに技能者登録されており、レベル2から4までの判定を受けていない技能者の方。

 

レベル2

【就業日数】

2年(430日) 

 

【保有資格】

○以下の資格のうち2つ以上

・小型車両系建設機械(整地運搬積込機・掘削機・基礎工事機・解体用機械)の運転(機体重量3t未満)特別教育、又は車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習

・基礎工事用機械の運転(非自走式)特別教育

・締固め用機械(ローラー)の運転特別教育

・基礎工事用機械の作業装置の操作(自走式)特別教育

・コンクリート打設用機械の作業装置の操作特別教育

・不整地運搬車の運転(最大荷重1t未満)特別教育

・低圧電気取扱業務特別教育

・研削といし・自由研削といしの取替等の業務特別教育

・足場の組立て等作業従事者特別教育

・クレーンの運転(つり上げ荷重5t未満およびつり上げ荷重5t以上の跨線テルハ)特別教育

・ロープ高所作業特別教育

・玉掛け技能講習

・立木伐木(胸高直径70cm以上、胸高直径20cm以上重心偏・つりきり・かかり木)特別教育

 

レベル3

【就業日数】

7年(1505日)

 

【保有資格】

○以下の資格のうち1つ以上

・青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰〔92003〕

・2級建設機械施工技士

・職業訓練指導員

・発破技士

・甲種火薬類取扱保安責任者

・乙種火薬類取扱保安責任者

・地山の掘削および土止支保工作業主任者技能講習

 

 ○以下の資格のうち2つ以上

・地山の掘削作業主任者技能講習(旧)

・土止め支保工作業主任者技能講習(旧)

・型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習

・足場の組立て等作業主任者技能講習

・コンクリート破砕機器作業主任者技能講習

・はい作業主任者技能講習

・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用) 運転技能講習

・不整地運搬車運転技能講習

・高所作業車運転技能講習

・フォークリフト運転技能講習

・小型移動式クレーン運転技能講習

・ガス溶接技能講習

 

●職長・安全衛生責任者教育 

●レベル2の基準の「保有資格」を満たすこと

 

【職長・班長経験】 

職長または班長としての就業日数が1年(215日)

 

レベル4

【就業日数】

10年(2150日)

 

【保有資格】

○登録土工基幹技能者講習

○1級建設機械施工技士

○1級土木施工管理技士

○優秀施工者国土交通大臣顕彰建設マスター)

●レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと

 

【職長経験】 

職長としての就業日数が3年(645日)