特定技能・就労ビザ

建設分野の特定技能の職種が土木・建築・設備ライフラインの3分野に統合される
国交省はこのたび、特定技能の職種を、土木、建築、設備ライフラインの3つに統合しました。
東南アジア経済ではベトナムだけが国内総生産(GDP)のプラス成長を維持しており、一人勝ちとなっているようです。

新規就労者の入国制限が一部で緩和されてはおりますが、技能の担い手が日本人で育ちにくい状況が続く中、雇用している技能実習生が有望で今後も働いてもらいたい、そして本人も引き続き自社で働くことを望んでいる、このような理想的な状況にあるときの手続きの流れについて確認をしておきたいと思います。
特定技能1号の制度がスタートしておおよそ1年半が過ぎました。ここで出入国在留管理庁が公表している統計資料のご紹介をします。

厚生労働省の2020年9月4日現在の公表でも、新型コロナウイルス感染症拡大を起因とする解雇見込み労働者数は52,508人となっています。労働力の流動化がますます加速し、労働力が集中する事業者とそうでない事業者が存在すること、その格差が拡大することは容易に想像されます。...
近日の農協観光による農家さんと障害者の方、企業を結び付ける農福連携支援の話題など、農業の労働力確保には、共生社会の話題と関連づけられることがあります。...

建設業界だけではなく他分野でも特定技能の在留資格での外国人の雇用は進んでいないのが現状です。そのうえ、今回の新型コロナウイルスの影響により、ますます外国人の雇用環境は不安定な状況にあります。...
サプライチェーン(供給網)の見直しが注目される昨今ですが、食料品についての時給自足や備蓄の議論ではなく、日本の農家さんを日本社会が守りながら世界規模的視点で食料品の供給率を上げていくことこそが、私たち一人ひとりの食の安定を守ることにつながるのではないかと思っています。...

新型コロナウイルスの感染症の影響により、解雇や内定取り消しとなった外国人について、異業種への転職が可能となりました。4月20日より出入国在留管理庁(入管)へ「特定活動」の申請をすることが必要です。この申請は、新しい雇用先(受入機関)を見つけてからとなります。 在留資格は「特定活動」(就労可) 最大1年です。...
会社都合の解雇等で、外国人が就職活動を希望している場合は現在の在留資格のまま在留期間まで日本に滞在することができます。

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