解体工事業

建設業許可を申請する際には、専任の技術者の配置が求められています。

 

専任技術者は会社に専属で勤務し、在籍する営業所の請負契約に関する見積もり、入札、契約締結等に関して技術的な専門知識を発揮する立場です。営業所でのデスクワークが主になります。専任技術者になるためには、以下の①~③いずれかを満たしている必要があります。

 

①10年以上の実務経験がある

②指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある

③定められた国家資格等を取得している

 

それでは具体的にみていきましょう。

 

①10年以上の実務経験がある

資格や学歴がない場合でも、解体工事の実務経験が10年以上あれば、一般建設業における解体工事の専任技術者になることができます。

 

②指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある

上記資格を保有していない場合であっても、①下記の学科を卒業し、かつ②一定の実務経験があれば専任技術者になることができます。

 

①学歴

■土木工学

■建築学

 

②実務経験

■最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、解体工事に関する5年以上の実務経験があること

■最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、解体工事に関する3年以上の実務経験が必要です。

 

③定められた国家資格等を取得している

特定建設業における専任技術者の要件

建設業法(技術検定)

※1:技術検定に係る資格は平成27年度までの合格者は、技術士試験に係る資格は当面の間、資格とは別に、解体工事に関する1年以上の実務経験を有しているか、登録解体工事講習を受講していることが必要です。 登録解体工事講習:解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けたものをいいます。

 

■1級土木施工管理技士 ※1

■1級建築施工管理技士 ※1

 

技術士法(技術士試験)

■建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)

■建設 「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」

 

一般建設業における専任技術者の要件

※1:技術検定に係る資格は平成27年度までの合格者は、技術士試験に係る資格は当面の間、資格とは別に、解体工事に関する1年以上の実務経験を有しているか、登録解体工事講習を受講していることが必要です。 登録解体工事講習:解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けたものをいいます。

 

建設業法(技術検定)

■1級土木施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要

■2級土木施工管理技士(土木)※1

■2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装・薬液注入) ※合格後5年以上の実務経験が必要

■2級土木施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

■1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要

■2級建築施工管理技士(建築・躯体) ※1

■2級建築施工管理技士(仕上げ) ※合格後5年以上の実務経験が必要

■2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

■1級造園施工管理技士 ※合格後3年以上の実務経験が必要

■1級造園施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要

■2級造園施工管理技士 ※合格後5年以上の実務経験が必要

■2級造園施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

 

技術士法(技術士試験)

建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)

建設 「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」

 

職業能力開発促進法(技能検定)

■1級とび

■2級とび ※合格後3年以上の実務経験が必要

 

その他

解体工事施工技士

※解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験が該当します。

 

基幹技能者

登録解体基幹技能者