建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業の許可を受けなければなりません。これは法人であるか個人事業主であるかを問わず、また元請負人であるか下請負人であるかを問わず、さらにその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、請負として建設工事を施工する者は、許可を受けることが必要となります。
建設業者が請け負っている仕事には、建設業法で工事に該当するものと、兼業になるものがあります。建設工事は次のとおり29業種に分類されています。
これら工事を除き、兼業になるものの具体例としては次のとおりです。
除草、草刈、伐採、樹木の剪定、庭木の管理、造林、除雪、融雪剤散布、測量、設計、地質調査、調査 目的のボーリング、保守点検、保守・点検・管理業務等の委託業務、清掃、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、 側溝清掃、造船、機械器具製造・修理、道路の維持管理、施肥等の造園管理業務、建設機械の賃貸、リース、建売住宅の販売、社屋の工事、資材の販売、物品販売、機械・資材の運搬、採石、宅地建物取引、 コンサルタント、人工出し、解体工事や電気工事で生じた金属等の売却収入など。
以上のうち土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事は、他の27の専門工事とは異なり総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、専門工事をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行う場合を想定しています。
したがって土木一式、建築一式工事の許可を受けても、他の27の専門工事の許可がない場合は500万円以上(税込み)の専門 工事を請け負うことはできません。
建設業者は、建設業許可を受けた業種以外の建設工事を請け負うことを禁じられています。しかし建設工事の目的物は各種専門工事の組み合わせにより施工されることが多いため、当該建設工事に「附帯する工事」であれば、許可を受けていない業種の建設工事であっても、これを請け負って差し支えないという規定が定められています。
建設業の許可は、業種ごとに「一般建設業」又は「特定建設業」のいずれかを受けることになります。特定建設業は下請負人の保護の徹底を図るために設けられた制度であり、特定建設業の許可を受けた場合には、下請代金の支払期日、下請負人に対する指導、施工体制台帳の 作成など特別の義務が課せられます。
一般建設業許可が必要な工事は次のとおりです。
さらに、特定建設業が必要となる工事は次のとおりです。
発注者から直接請け負う1件の工事について、その工事の全部又は一部を下請代金の合計額が税込み4,000万円以上(建築一式工事の場合は税込み6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする場合に必要となります。
建設業許可を取れば、より大きな工事を請け負うことが出来ますので、発注者、元請人、協力会社、仕入先等に対してより大きな責任を負うことになります。会社の舵取りをする力(経営力)を備えた者として、建設業法では経営業務管理責任者と呼んでいます。
これまで建設業を営む個人事業主や役員として最低でも通算して満5年間(経験業種が違ったり複数の場合には6年間)経営に携わった経験、または経営を補佐する立場で通算して満6年間関わった経験のどちらかが必要でした。なお経営を補佐する立場というのは、個人であれば事業主に次ぐ立場、会社であれば取締役に次ぐ事業部長などの立場がこれにあたります。
ただし令和2年10月の建設業法関係法令の改正により、ここが緩和される見通しです。
具体的には、建設業の財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの役員経験2年以上を含む5年以上の経営経験となり、3年分は建設業以外の経営経験でもよいとされる可能性もあります。正確なところは詳しい情報が公表されてからの判断にはなりますが、いずれにせよ建設業許可を取得できるチャンスがより多くの事業者に広がることになりそうです。詳しい情報は改めて当事務所ホームページで随時ご案内していきます。
工事を請け負った実績を裏付ける資料ですが
いくつかの書類のパターンがあります。
基本的に上記3種類のいずれかが必要です。
1と2と3が混ざっていても構いません。
ただし建築一式工事の場合には工事請負契約書があることが想定されているため、注意が必要です。
また建築一式工事であるか専門工事であるかの判断が難しいため、静岡県では建築確認書(検査済証)も併せて求められています。
ちなみに一式工事は、他の27の専門工事とは異なり総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、専門工事をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行う場合を想定しています。したがって土木一式、建築一式工事の許可を受けても、他の27の専門工事の許可がない場合は500万円以上(税込み)の専門 工事を請け負うことはできません。
ひとつの裏付け資料の日付と、次の年度の裏付け資料の日付との間を1年以上開けると審査で不利になります。
それは1年未満の日付の裏付けが繋がることで、通算の経験年数が最短距離で計算できる規定だからです。
請負実績の裏付け資料と同じ計算期間に併せて、常に経営に携わっていた裏付け資料も必要です。
個人事業主としての期間
法人の役員としての期間
概略を記載しましたが、実際にはケースバイケースになりますのでご注意ください。
建設業許可業者として、請け負った工事を安全かつ正確に施工するため、さらにハイレベルの現場管理(技術力)が求められます。これを証明する方法として、建設業法では対応できる施工管理技士や技能士などの国家資格を定めています。
国家資格の他に10年間の実務経験による証明も認められています。また業種に応じた専門学科を卒業している場合には期間が短縮されます(高校は5年、大学は3年、専門学校は5年又は3年)。
提示する書類のパターン
この実務経験ですが、現場の責任者としての立場による経験に限らず、見習い等でも構いません、役職よりもとにかく現場での施工の経験を重要視しています。
建設業法では次の29業種に分類されています。
それぞれの業種に対応した国家資格(一部は民間資格あり)を取得しているか、学歴に応じた実務経験を積んでいることを裏付ける資料を提出します。
実務経験の裏付けは、経営業務管理責任者の経営経験を裏付ける書類と基本的に同じです。証明する年数が違うだけだととらえて頂ければ結構です。
資格があることのメリットは、実務経験がない業種でもついでに許可が取れてしまうことです。
例えば、実務経験としては内装工事だけであっても、仮に二級建築施工管理技士(仕上げ)をお持ちであれば、内装の他に、大工、左官、石、屋根、タイルレンガブロック、板金、ガラス、塗装、防水、熱絶縁、建具、以上の12種類も許可が取れることになります。
資格がとても優遇されていることが分かりますね。
建設業許可業者としての大きな責任の一つは、下請け協力会社、仕入先会社に対して約束の期日に約束した金額を支払うことです。建築一式工事を除いては、500万円以上の請負金額が許可の対象になりますので、審査においては500万円の支払能力があることを証明する規定になっています。
証明方法としては、直前の決算書について個人事業者は元入金(青色申告をする一部の方のみ)、法人は純資産額が500万円以上あれば、それ以上は書類を取り寄せる必要がありません。それ以外には金融機関の協力を得て残高証明書または融資証明書を取り付ける必要があります。これには有効期間がありますので取り付ける時期には注意が必要です。
500万円の裏付けとなる資料のパターン
建設業法では、建設業を営業する事務所の場所を、主たる営業所と呼びます。これは事務所としての実態がある場所を指していて、個人事業者の方の住所地や法人の本店所在地とは必ずしも一致しないことがあります。実態があることは外観と内観の写真を添付することで審査されますのでご注意ください。
令和2年10月の改正建設業法施行からは、いわゆる社会保険(健康保険および厚生年金)の加入の義務のある個人事業者および法人は、社会保険に加入していることが建設業許可の必須の条件になります。これまでは経営業務管理責任者および専任技術者が常勤していることの証明として添付されることと、未加入の場合には申請の後で年金事務所等からの指導が入る扱いとなっていましたが、今後はそのような経過措置は取られませんのでご注意ください。