内装仕上工事業

建設業許可を申請する際には、専任の技術者の配置が求められています。

 

専任技術者は会社に専属で勤務し、在籍する営業所の請負契約に関する見積もり、入札、契約締結等に関して技術的な専門知識を発揮する立場です。営業所でのデスクワークが主になります。専任技術者になるためには、以下の①~③いずれかを満たしている必要があります。

 

①10年以上の実務経験がある

②指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある

③定められた国家資格等を取得している

 

それでは具体的にみていきましょう。

 

①10年以上の実務経験がある

資格や学歴がない場合でも、内装仕上工事の実務経験が10年以上あれば、一般建設業における内装仕上工事業の専任技術者になることができます。

 

②指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある

資格を保有していない場合であっても、①下記の学科を卒業し、かつ②一定の実務経験があれば専任技術者になることができます。

 

①学歴

 

■建築学

■都市工学 

 

②実務経験

■最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、内装仕上工事に関する5年以上の実務経験があること

■最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、内装仕上工事に関する3年以上の実務経験が必要です。

 

③定められた国家資格等を取得している

特定建設業における専任技術者の要件

建設業法(技術検定)

1級建築施工管理技士

 

建築士法(建築士試験)

1級建築士

 

一般建設業における専任技術者の要件

建設業法(技術検定)

■1級建築施工管理技士補 ※合格後3年以上の実務経験が必要

■2級建築施工管理技士(建築・躯体) ※合格後5年以上の実務経験が必要

■2級建築施工管理技士(仕上げ)

■2級建築施工管理技士補 ※合格後5年以上の実務経験が必要

 

建築士法(建築士試験)

1級建築士

2級建築士

 

職業能力開発促進法(技能検定)

■1級畳製作・内装仕上げ施工・表装

■2級畳製作・内装仕上げ施工・表装 ※合格後3年以上の実務経験が必要

 

基幹技能者

登録内装仕上工事基幹技能者