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年末年始に家族で話し合おう!~高齢のご両親がいらっしゃるご家族編~

お正月には実家に帰省しますか?遠方にお住まいだったり、日々のお仕事や子育てが忙しくてなかなか実家に帰る時間がない、という方も、年末年始は実家でご両親と一緒に過ごされる方も多いのではないでしょうか?

 

以前相続手続きの段階で、自分の親しい人の連絡先をすべて記載したノートを残されていたお母さまがいらっしゃいました。もしもの時に連絡してほしい人や今後の付き合いを続けてほしい人とのやり取りについて、アドバイスも記載されていました。

 

ご家族が揃う年末年始だからこそ、相続時に揉めないためにも、ご両親がお元気なうちに必要なことを話し合っておきたいですね。

 

実家でお話する際にまず確認しておいてほしいのが、

・年金の振り込み先口座と通帳の保管場所

 

・任意後見契約について、です。

 

 

任意後見契約とは、ご両親の判断能力が不十分となった段階で開始されるものですが、任意後見契約を結ぶことを決めた時は「見守り契約」も締結しておきましょう。

 

ご両親の判断能力が不十分と判断する過程で必要な契約になりますので、結んでおくと安心です。

 

また、今年の法改正の中で相続に関係するところですと、2019年3月に終了するはずだった教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置と結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期間が令和3年3月31日まで延長されたことが挙げられます。

 

ですが、既存の内容から適用範囲が変更になっているところもありますので、贈与による相続対策も来年からあらためて考える必要がありそうですね。