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養育費は、いくらでしょう!? 

両親が離婚した場合であっても、子どもを扶養する義務は「両親」にあります。親権がどちらにあるのかは関係なく、双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。

 

養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、子を監護(=実際に子の近くで世話)している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停(審判)の申立てをして養育費の支払を求めることができます。 

 

 

さて、ここで問題となるのが、『養育費をいくらとするのか?』です。

 

家庭裁判所では、標準的な養育費の額を簡易迅速に算定するためのグラフ資料(以下、「養育費算定表」といいます。)が活用されていました。

 

養育費算定表は、子の人数(1~3人)と年齢(0~14歳と15歳以上の2区分)に応じて表1~9に分かれており、いずれの表もそれぞれの親の年収額から標準的な養育費の月額を算出できる仕組みになっています。

 

 

なお、話し合い(協議)により養育費を決める場合にも、この算定表は、広く一般に利用されてきました。

 

 

 

 

ところで、養育費算定表が提案されてから約16年が経過しますが、この間においても消費税の引き上げ、家計支出(習い事、スマホ普及)の増額等により社会の状況は大きく変化しました。

 

つまり、子を養うためのお金も時代とともに増える結果となり、ひとり親世帯の貧困化に歯止めをかける必要がありました。

 

こうした背景から、基礎となる統計資料を更新するなどした新算定表が令和元年12月に公表されました。従前の算定方法や考え方を踏襲していますが、従前と比べ月1~2万円の増額となるケースが多くなる見込みです。(収入により従前と同額となるケースもあります。)

 

なお、民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられますが、特に定めのない場合は、養育費の支払い義務の終期は、これまでと同様に20歳になる時点とされるようです。

 

※以上、裁判所HPを参考