昨年(令和元年)5月31日に永住許可に関するガイドラインが改正されました。
あらためて永住許可についてお知らせしたいと思います。
法律上の要件としては、
1、素行が善良であること
納税義務等をきちんと果たしていること
前科(道路交通法違反の罰金刑も含まれます)や保護処分に該当しないこと
反社会組織とのつながりのないこと
2、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
直近5年分の申請者の住民税の課税証明書・納税証明書の所得を証明する書類が必要
3、その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(「技能実習」「特定技能1号」除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
※「引き続き10年以上」とは、10年間の期間中に母国へしばらく帰国していた等がないことを意味します。どのくらいの期間が該当しそうか等は、その都度お問合せいただくと安心です。
法務省HP:永住許可に関するガイドライン
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html