先日、産廃収集運搬業許可の更新を準備しているお客様と打ち合わせをしていて、廃棄物の分類が話題に上りました。
5年前の更新時には自社で対応されていたのですが、許可を受けた廃棄物の種類が1つだけであったため、この際一度事業計画の見直しをすることになったのです。
収集運搬業許可はあくまでも事業計画(産業廃棄物の収集運搬)に基づく申請となります。「このような取引において産廃を運ぶ必要があるから、この種類の許可が欲しい」という理由があれば、更新とは別に事業計画の変更許可申請をすることにより許可を受ける廃棄物の種類を増やすことができます。
建設業者様が取り扱う産業廃棄物ですと、いわゆる建設系7品目および汚泥が一般的かと思います。改めてこれらの廃棄物について、具体例で確認したいと思います。
(大阪府 廃棄物分類表その1 を参照)
1.廃プラスチック
プラスチック包装材、発泡ウレタン、ビニルシート、塩ビ管、
接着剤かす、塗料かす、エポキシ樹脂など
2.紙くず
包装材、壁紙、障子紙など
3.木くず
型枠材、内装建具残材、おがくず、かんなくず、ベニヤ残材など
4.繊維くず
畳、ロープ、ウエス、襖など
5.金属くず
電線、銅線、ブリキ、トタン、空き缶、金属製壁材など
6.ガラス・コンクリートおよび陶磁器くず
窓ガラス、ロックウール、レンガ、瓦、石膏ボード、ALC、
コンクリート製品くず など
7.がれき類
アスファルト破片、コンクリート破片、骨材、石材、スレート、
タイル、断熱材など
8.汚泥
建設汚泥(高含水率汚泥など)
例えば、コンクリートのくずについては、がれき類、ガラスくず等のどちらかに属するか、物の状況によって判断が分かれることになると思います。監督官庁とよく協議して事業計画を立てていくことが肝要でなないかと思います
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