建設業法の歴史と経審

 3月末を決算とする建設業者様の経審の準備が佳境に入ってきました。ところで、この経審(経営規模等審査)は、建設業法により公共工事を受注する業者に審査を受けることが義務付けられてます。

 

建設業法第27条の23(抜粋)

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。

2.前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。

①経営状況

②経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項

 

(以下、省略)

 

 

建設業法は昭和24年に制定されましたが、国土交通省の資料によると、経審の制度が法制化されたのは、昭和36年の建設業法改正によるものです。今から60年前のことになりますね。

 

ちなみに登録から建設業許可の制度に移行したのはその10年後、昭和46年です。私が生まれた年です。弊所のお客様に許可番号が「3桁」の方がいらっしゃいます。そういう建設業者様は、登録の時代から地域のインフラ整備を担っていたのですね。

 

昭和30年代から40年代は、建設投資が右肩上がりに上昇していった時期です。日本全体に高度経済成長による開発が進み、新幹線、高速道路など次々にインフラが整備されていきました。

 

前回の東京オリンピックが開催されたのも、昭和39年ですからこの時期です。そんな中、施工能力・資力・信用に問題のある不良不適格業者を選別していくために経審(経営規模等審査)の制度が整備されていきました。経審の制度はその後、何度も改正されながら現在に至っています。

 

 

最新の経審の目玉は「知識及び技能の向上に関する取り組み」の評価です。いわゆる、CPD単位取得者、技能評価レベル向上者が加点対象になりました。こちらも、次のような建設業法の改正がベースになっています。

 

建設業法第25条の27(抜粋)

 

建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に

努めなければならない。

2.建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識

及び技術又は技能の向上に努めなければならない。

(以下、省略)

 

 

背景はもちろん、技能者、技術者の高齢化と若手の減少です。国内全体の建設投資額は、少なくなったとはいえ、今でも昭和50年代の規模で推移しています。産業別では自動車関連の次に大きいと言われています。建物も、道路も、橋も、安全に使用するためには修繕していく必要があります。そのためには現場で働く技能者、技術者の方が必要です。私も何かお役に立ちたいと思っています。