建設業法の主任技術者として認められる、電気通信工事における資格が
追加されることになりました(省令の施行は12月中旬の予定)。
国土交通省が公表している省令案では、次のように規定されています。
----------------------------------------------------------------------------------------------
「主任技術者の要件を満たす者への工事担任者の追加について」
電気通信工事業における主任技術者の要件を満たす者として「工事担任者
資格者証の交付を受けた者(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の
資格者証の交付を受けた者又は総合通信の資格者証の交付を受けた者に限る)
であって、資格者証の交付を受けた後、電気通信工事に関し3年以上実務の
経験を有する者」を追加する(規則第7条の3第2号の改正)。
なお改正後の規則第7条の3第2号の規定は、令和3年4月1日以降に、
工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者及び総務大臣の認定を
受けた者に限り、適用することとする。
-----------------------------------------------------------------------------------------------
電気通信工事にたずさわる工事担任者の試験問題が、本年度から工事の
施工管理に関する内容が充実されたため、この改正がなされたようです。
ただし今年度の試験に合格された方から対象になるようですので、実際に
建設業法上の主任技術者として配置が認められるのは、少し先になります。
ではこの「工事担任者」とはどのような資格なのか?調べてみました。
ここでは次のように説明がなされています。
----------------------------------------------------------------------------------------------
「工事担任者資格(電気通信事業法第71条)」
利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者
資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、当該工事
担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させ
なければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
電気通信事業者の通信設備(保安器、ONU等)に通信線を接続する工事
(ネットワーク機器のセットアップ、設定、接続、配線工事、通信障害時の
切り分け・通信回線試験・復旧工事 等)には工事担任者による工事又は
実地の監督が必要となります。
-----------------------------------------------------------------------------------------------
通信工事のあらゆる現場において、この工事担任者の資格を持った方が、
直接工事をするか、または工事の監督をすることが必要のようです。
デジタル化が推進されている今、ますます重要な資格になりそうですね。
今年の試験では全国で約12,000名の方が合格されているようです。
さて、ここで改めて経営審査において、電気通信工事業の技術職員名簿に
掲載できる資格を整理してみたいと思います。
1.一級電気通信工事施工管理技士
2.二級電気通信工事施工管理技士
3.技術士(電気電子・総合技術監理)
4.電気通信主任技術者
5.実務経験
6.工事担任者 ※今回の改正によるもの
お客様の建設キャリアアップシステムの技能者登録をお手伝いしていて、
先日、この工事担任者の資格に触れる機会があったところでした。
今後は建設業許可、経営事項審査にも関係してきますので、注意して
業務に当たっていきたいと思います。