行政手続法と私達の役割について

今回は私共だけでなくお客様にとっても大切な、日常の行政(役所)との関わりを監視している「行政手続法」についてご案内します。

 

この法律は平成5年にできた新しい法律で、行政が一定の活動をするに当たって守るべき共通のルールを定め、行政の行き過ぎた行為や不作為を防止し、公正で透明性のある行政の運営をさせようとするものです。

 

具体的には許認可など申請に対する処分、許可の取り消し等の不利益処分、行政指導などについて、行政がどのように実行していくのかを法律で定めています。

 

例えば申請する側から次のような要求があった時には、行政はすみやかに回答をしなければならないと定めています。

 

「○○の許可を取りたいが、役所でどのような点を審査するのか知りたい」

「○月○日に許可の申請をしたが、結果はいつ頃分かるのか知りたい」

「口頭で指導されている内容を、文書で示してもらいたい」

 

許可を取ろうと申請する側は通常、窓口が用意した「申請要領」「手引き」などの文書に沿って書類を整えますが、これらの文書は行政指導にとどまり正式な審査基準としての手続を経ていないことが多々あるようです。

 

正式な審査基準であれば従う義務がありますが、行政指導の場合には強制力はありません。行政指導はいわば潤滑油のような役割を担っています。役所側は申請者に対して「お願いレベル」に留めなければなりません。

 

私共は依頼を頂いた業務において行政指導を鵜吞みにしないよう留意しなければなりません。お客様の感覚で「それっておかしくない?」ということがありましたら遠慮なくお申し付けください。