リフォーム工事等におけるアスベストの事前調査について

リフォーム工事等におけるアスベストの事前調査が今年10月から有資格に制限されますので少し触れてみます。

 

建築物の解体、改修、リフォーム工事を行う場合には、石綿障害予防規則などの法令にもとづき、文書と目視による石綿(アスベスト)含有の有無の事前調査、労働者に対するアスベストのばく露防止の措置、作業の記録、保存などを行う義務があります。

 

規制の対象となる工事

1.アスベスト等の封じ込め、囲い込み

2.建築物の模様替え、修繕、リフォーム

3.上記にかかる建築設備工事(電気、給排水ほか配管、換気空調、防災、エレベーター)

 

調査は一定の有資格者(今年10月から義務化)が行い、記録を3年間保存し、作業場所に備え付け、労働者の見やすい場所に掲示する必要があります。さらに一定規模以上の工事(解体は80㎡、リフォームは請負額100万円)は事前調査の結果を労働基準監督署に電子システムで報告する必要があります。

 

元請け業者の責務

1.事前調査の結果を労基署へ報告

2.アスベスト含有の保温材等の除去工事計画を労基署へ届出

3.有資格者(調査者または石綿作業主任者)によるアスベスト除去後の取り残しの確認

4.協力会社(関係請負人)が法令に違反しないよう指導

5.作業間の連絡調整、作業場所の巡視

6.協力会社が行う労働者の安全衛生教育に対する指導、援助

 

事前調査に必要な資格(令和5年10月1日以降の着工から)

・一般建築物石綿含有建材調査者(全ての建築物を対象にできる)

・一戸建て等石綿含有建材調査者(戸建て住宅及び共同住宅の内部に限る)

・特定建築物石綿含有建材調査者(全ての建築物を対象にできる)

 

詳しくは厚生労働省の「石綿総合ポータルサイト」をご参照ください。