免税事業者の建設職人さんがインボイス制度で注意したほうが良い点

 

10月1日からスタートした、消費税のインボイス制度について、建設業界で働く個人事業主(免税事業者)の職人さんとしての注意点をまとめてみました。

※私は税法・税金の専門家である税理士ではありません。建設業に特化した行政書士の視点による考察ということをあらかじめご了承ください。

 

 

 

そもそも「インボイス」とは何ぞや?

 

 

私も経営者の端くれですので当然にインボイスを理解しなくてはなりませんが、インボイス、というカタカナの言葉が分かりづらいですね。

私はこれを「相手が消費税を控除するための条件が整った請求書」というように頭に入れました。

 

お金を支払う課税業者として考えてみると、インボイスを受け取れば、その分、消費税を安く納められるようになる。逆にインボイスでない普通の請求書をもとに支払いをしても、納める消費税は安くならない。

 

こんなイメージです。

 

インボイスは適格請求書(てきかくせいきゅうしょ)とも言われます。

 

普通の請求書がどんな条件が揃うと「適格」になるのか、見てきましょう。

 

 

インボイス記載事項

 

1.請求書を発行する事業者の氏名、名称

2.登録番号

3.取引年月日

4.取引内容

5.請求金額

6.消費税額

7.請求書の宛名

 

 

以上ですが、普通の請求書とあまり変わりはないように思われるのではないでしょうか?私もそう思います。ただし注意したほうが良いのが、2と3です。

 

 

注意点について ~登録番号~

 

 

2の「登録番号」は税務署に登録申請書を提出し、インボイスの発行事業者としての登録を受けて、番号をもらわなければなりません。

この登録をすることは、つまり税務署に「私はこれから消費税を納める業者になります」という宣言をすることになります。

 

いま消費税の免税事業者という方は、今後どうするか?の判断が必要です。

 

職人さんに仕事を発注する事業者さんからすると、インボイスでない請求書を受け取って支払いをしても、これまでのように請求額の10%分を納める消費税から控除する(少なくする)ことができない、という経理上の大きな変化があります。

 

私の理解としては「消費税は預かった金額から支払った金額を引いて、残りを税金として納める」ものですので、誰が得するとか、損するとかという性質のものではないと思います。しかし免税事業者の方への支払いについては、実際には何かと困ることも出てきます。

 

 

お金のことですから、お互いに誤解のないよう、これからも気持ちよく取引できるよう「これからはこうして対応していこう」というコミュニケーションをとることが大事ではないかと思います。

 

インボイス制度が原因で大切な関係が壊れてしまったら、本当に残念なことです。

 

 

注意点について ~取引年月日~

 

3の取引年月日は、一つの請求書の中に月をまたいだ工事が混ざっている時には、それぞれの工事完了日を記載しなければならない、という意味です。

例えば10月末の請求書に9月末に完了していたAという工事も含まれている時には、Aは9月末という取引年月日を明記してください、ということになります。

 

 

すでに課税業者となっている職人さんは、今の請求書の様式をチェックして、インボイスのルールに合わない場合には修正をしましょう。

 

 

経過措置について ~免税事業者が課税事業者になる場合~

 

インボイス制度のスタートに合わせて、負担を和らげる制度があります。「登録番号を取ってこれからインボイスを出す業者になろう」という方のための少しでも負担を減らそうというものです。

 

今のところ、3年間に限ったものですが、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合、納める消費税を本来から80%少なくすることができます。

 

例えば、年間の売上高が800万円の方の場合、簡易課税という方法をとると、業種区分にもよりますが1例として通常の納めるべき消費税額は40万円になります。同じ建設業でも具体的な受発注の内容により業種区分が分かれ、みなし仕入れ率(90%~40%)が変動しますのでご注意ください。

 

これを3年間は20%の16万円に抑えられる、という計算になります。

 

インボイス登録番号を取るかどうかの検討材料にしてみてください。

 

 

 

仕入税額控除の経過措置について ~免税事業者からの仕入れ~

 

仕入税額控除の経過措置とは、「免税事業者から仕入れをする課税事業者」の方への制度です。

 

本来、課税事業者が免税事業者から課税仕入れを行った場合、インボイスが発行できないため仕入税額控除は受けられません。事業者の負担を減らすために、経過措置の期間(制度開始から6年間)は一定の割合で控除が受けられます。

2023年10月1日から3年間は免税事業者からの仕入れであっても80%控除、その後3年間は50%控除がされます。

 

 

 

 

また報道によれば、大手ハウスメーカーなどで組織する住宅生産団体連合会では、免税事業者に対してのルールを取り決めているようです。

 

1.インボイス登録するかどうかは、職人さんの判断に任せる(強制しない)

2.取引停止、消費税分の値下げなど、職人さんに不利なことをしない

3.職人さんからの相談には真摯(しんし)に対応する

 

これは関係者が建設業法を守らなければならない、という当然のルールがあることが元になっています。業界発展のためにも長い目でみれば必要なことと思います。

 

以上、取り急ぎ注意したほうが良いと思う点をまとめてみました。

インボイスと職人さんにまつわる関係はまたきっと記事にする機会があると思います。今後も有益な情報を集めていきたいと思います。