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空き家・空き地についての法改正

 

昨年末から1か月ほど、旧友と話をする機会が多く、その中でよく話題に出てきたのが、空き家と空き地に関する悩みでした。

能登半島で大きな震災がおきたことも、改めて関心を高めた原因だと思います。

 

実は昨年末に、空き家に関する法律(空家等対策の推進に関する特別措置法)の改正がありました。

 

そのまま放置すると倒壊等のおそれがある空き家を、これまで「特定空家」と指定して市町村が所有者に対して、解体等の勧告や命令をすることができたのですが、その対象に窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な空き家「管理不全空家」も加わったのです。

 

所有者が命令に従わなければ、最大50万円以下の過料に処される場合があります。

 

住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)の税負担を軽減する仕組み「国定資産税等の住宅用地特例」があります。

 

例えば固定資産税の課税標準額は、面積200m2以下の部分までの住宅用地(小規模住宅用地)は6分の1、小規模住宅用地以外の住宅用地は3分の1に軽減されます。

 

しかし、空家法に基づく勧告を受けた特定空家等の敷地や、居住のために必要な管理がなされていない場合などで今後居住する見込みがない空き家の敷地には、特例措置は適用されません。

 

家財道具の片付けや植木、雑草の管理などはまだしも、万が一、不法侵入、火災や倒壊でご近所に迷惑をかけることが一番の心配ではないかと思います。

 

今後はこれまで以上に、空き家の管理に時間と労力を掛けていかなければならない時代になりました。

 

相続した空き家を売却した際の譲渡所得に関しては、譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を令和9年末まで延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合にも控除の適用対象となるように、制度が拡充されました。

 

親から引き継いだ家屋敷を処分することには抵抗があるという方も多いと思いますが、一度、検討してみることも必要なのかもしれません。