建設業許可を申請する際には、専任の技術者の配置が求められています。
専任技術者は会社に専属で勤務し、在籍する営業所の請負契約に関する見積もり、入札、契約締結等に関して技術的な専門知識を発揮する立場です。営業所でのデスクワークが主になります。専任技術者になるためには、以下の①~③いずれかを満たしている必要があります。
①10年以上の実務経験がある
②指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある
③定められた国家資格等を取得している
それでは具体的にみていきましょう。
資格や学歴がない場合でも、電気通信工事の実務経験が10年以上あれば、一般建設業における電気通信工事の専任技術者になることができます。
上記資格を保有していない場合であっても、①下記の学科を卒業し、かつ②一定の実務経験があれば専任技術者になることができます。
①学歴
■電気工学
■電気通信工学
②実務経験
■最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、電気通信工事に関する5年以上の実務経験があること
■最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、電気通信工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
建設業法(技術検定)
■1級電気通信工事施工管理技士
技術士法(技術士試験)
■電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」
建設業法(技術検定)
■1級電気通信工事施工管理技士
■2級電気通信工事施工管理技士
技術士法(技術士試験)
■電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」
電気通信事業法(電気通信主任技術者試験)
■電気通信主任技術者 ※合格後5年以上の実務経験が必要
電気通信事業法(工事担任者)
■工事担任者資格者証(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の両方)の交付を受けた者
※資格者証交付後3年以上の実務経験が必要
※令和3年4月1日以降に工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者及び総務大臣の認定を受けたものに限る
■工事担任者資格者証(総合通信)の交付を受けた者
※資格者証交付後3年以上の実務経験が必要
※令和3年4月1日以降に工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者及び総務大臣の認定を受けたものに限る
基幹技能者
■登録電気工事基幹技能者