営業所技術者 建築一式工事業

建設業許可を申請する際には、専任の技術者の配置が求められています。営業所技術者は会社に専属で勤務し、在籍する営業所の請負契約に関する見積もり、入札、契約締結等に関して技術的な専門知識を発揮する立場です。営業所でのデスクワークが主になります。営業所技術者になるためには、以下の①~③いずれかを満たしている必要があります。

①10年以上の実務経験がある

②指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある

③定められた国家資格等を取得している

 

それでは具体的にみていきましょう。

<①10年以上の実務経験がある>

資格や学歴がない場合でも、建築一式工事の実務経験が10年以上あれば、一般建設業における建築一式工事の営業所技術者になることができます。実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、(技術者として)土工及びその見習いに従事した経験も含まれますが、ただ単に建設工事の雑務のみの経験については含まれません。

 

 

<②指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある>

資格を保有していない場合であっても、下記の学科を卒業し、かつ一定の実務経験があれば営業所技術者になることができます。

【学歴】

建築学、都市工学

【実務経験】

◆最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、建築一式工事に関する5年以上の実務経験があること

◆最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、建築一式工事に関する3年以上の実務経験が必要です。

 

 

<③定められた国家資格等を取得している>

【特定建設業における営業所技術者の要件】

◆1級建築施工管理技士

◆1級建築士

 

【一般建設業における営業所技術者の要件】

◆1級建築施工管理技士

◆2級建築施工管理技士(種別:建築)

◆1級建築士

◆2級建築士

 

建築一式工事について

建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造、解体する工事を含みます)のことをいいます。本来元請業者が行う工事全般に係る総合的なマネジメント業務を想定しており、原則下請け工事は該当しません。そして原則として、建築確認を必要とする新築工事や増改築工事であることが目安となります。

 

<確認申請が必要な建築物とは>

【都市計画区域の内外を問わずすべての地域】

(1)特殊建築物でその用途に供する床面積の合計が200㎡を超えるもの

 ①劇場、映画館等

 ②病院、診療所等

 ③学校、体育館等

 ④百貨店、展示場、物品販売業店舗等

 ⑤倉庫

 ⑥自動車車庫等

(2)木造で、次のいずれかに該当するもの

 ・階数が3以上

 ・延べ面積が500㎡超

 ・高さ13m超

 ・軒の高さが9m超

(3)木造以外で、次のいずれかに該当するもの

 ・階数が2以上

 ・延べ面積が200㎡超

 

【都市計画区域、準都市計画区域、準景観築、指定区域】

上記(1)から(3)を除く全ての建築物

※防火地域・準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは適用しません。