営業所技術者 管工事業

建設業許可を申請する際には、専任の技術者の配置が求められています。営業所技術者は会社に専属で勤務し、在籍する営業所の請負契約に関する見積もり、入札、契約締結等に関して技術的な専門知識を発揮する立場です。営業所でのデスクワークが主になります。営業所技術者になるためには、以下の①~③いずれかを満たしている必要があります。

①10年以上の実務経験がある

②指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある

③定められた国家資格等を取得している

 

それでは具体的にみていきましょう。

<①10年以上の実務経験がある>

資格や学歴がない場合でも、管工事の実務経験が10年以上あれば、一般建設業における管工事業の営業所技術者になることができます。

 

 

<②指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある>

資格を保有していない場合であっても、下記の学科を卒業し、かつ一定の実務経験があれば営業所技術者になることができます。

【学歴】

土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学

【実務経験】

◆最終学歴が高校もしくは中等教育学校の場合は、卒業後、管工事に関する5年以上の実務経験があること

◆最終学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後、管工事に関する3年以上の実務経験が必要です。

 

 

<③定められた国家資格等を取得している>

【特定建設業における営業所技術者の要件】

1級管工事施工管理技士

◆機械「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」・総合技術監理「機械」(流体工学、流体機器、熱工学、熱・動力エネルギー機器)

◆上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く)・総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)

◆上下水道 「上水道及び工業用水道」・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」

◆衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く) ・ 総合技術監理 「衛生工学」(水質管理,廃棄物管理を除く)

◆衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」

◆衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」

 

【一般建設業における営業所技術者の要件】

◆1級管工事施工管理技士

◆2級管工事施工管理技士

◆機械「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」・総合技術監理「機械」(流体工学、流体機器、熱工学、熱・動力エネルギー機器)

◆上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く)・総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)

◆上下水道 「上水道及び工業用水道」・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」

◆衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く) ・ 総合技術監理 「衛生工学」(水質管理,廃棄物管理を除く)

◆衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」

◆衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」

◆給水装置工事主任技術者 ※合格後1年以上の実務経験が必要

◆1級冷凍空気調和機器施工

◆2級冷凍空気調和機器施工 ※合格後3年以上の実務経験が必要

◆1級配管(選択科目「建築配管作業」)

◆2級配管(選択科目「建築配管作業」) ※合格後3年以上の実務経験が必要

◆1級建築板金「ダクト板金作業」

◆2級建築板金「ダクト板金作業」 ※合格後3年以上の実務経験が必要

◆建築設備士 ※合格後1年以上の実務経験が必要

◆計装 ※合格後1年以上の実務経験が必要

◆登録配管基幹技能者

◆登録ダクト基幹技能者

登録冷凍空調基幹技能者