農地転用・農振除外

農地を取得するには(農地法改正による追記)
令和5年4月から、元々が農家の方でない、いわゆる農家資格が無い方にも農地を取得する機会が広がりました。
浸水想定区域と住宅建築の許可条件
河川の洪水で住宅1階部分がすべて水につかる可能性がある市街化区域の人口が過去20年間で約60万人増えた、という記事が日経新聞(2023.8.24)に掲載されました。

民法改正~共有名義の不動産の扱い~
民法制定から120年が経ち、その間に相続による世代交代、その地域からの離散など、共有者同士の意思疎通が難しい状況が多くなりました。
静岡県の盛土等の規制に関する条例(盛り土条例)の概要について
今月1日より施行された静岡県盛土等の規制に関する条例(盛り土条例)の 説明会で聞き取った概要に私の感想を付け加えてお知らせします。

浜松市の農用地利用計画変更申し出
青地の農地を宅地や雑種に変更する「除外」と言われている手続き、農用地利用計画変更の申し出についてお知らせします。
浜松市の農用地区域からの除外申出(令和3年)
浜松市の農用地区域からの除外申出の受付について、次回の日程は令和3年2月22日(月)から3月5日(金)までの2週間となる見込みです。

農地は農振法(農業振興地域の整備に関する法律)で農用地区域内農地(通称:青地)かどうかを区分し、農地法で第1種農地、甲種農地、2種農地および3種農地のいずれかに 区分しています。
毎年8月は袋井市の農振除外の受付期間ですね。ところで今年の8月を過ぎると、次回の受付は令和4年8月となる予定です。今年の9月以降、2年間は受付されなくなります。

現在、浜松市は政令指定都市のひとつで80万人弱の市民が暮らしていますが、面積については岐阜県高山市に次いで2番目の広さを誇ります。1911年に浜松市が誕生してから1991年までの80年間で周辺の村や町と合併を重ねて旧浜松市の形が出来上がりました。
農地に建物を建てたい、資材置場や駐車場にしたい、という場合にその農地が青地である場合には、除外の申し出をしなければなりません。除外申し出の受付は、通常、半年に一回しかありません。また順調に言っても除外の申し出から10か月ほど先にならないと、農地を造成するまでの許可がおりません。

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